【DEAD】平成31年度(2 ..
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46:名無し検定1級さん
19/07/14 00:46:12.12 sgR6sYHc.net
>>42
前スレのレス番1000だったから、要点のみ大急ぎで書いたけど、蛭町講師、「論外」という
強い言葉を使っていたわけではない
でも、抹消→相続→相続 がダメなことには変わりないけど。
実務では、もしこれをやったら懲戒処分になりかねない、とのこと
設定者の死亡による相続と、弁済抹消の日付の先後関係を考えたら、そうなるらしい。
弁済した時には甲山一郎はすでに死んでいたのだから、
実体法考えたら、相続が先に来て、その後弁済抹消になるのは当然のこと、だそうです。
過去問で、抵当権者の合併と、抵当権弁済抹消の先後関係を問う問題が頻出だったので、
それを応用すればわかるでしょう、とのこと


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