(=´∀`)司法書士試験受験生が雑談するスレッド part21(*^o^*) at LIC
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[前50を表示]
100:名無し検定1級さん
19/05/03 15:57:34.47 XeTG9B3C.net
>>98
そりゃ商登法で40点取って合格した辰巳さんはレベル違うよ。
一般人より頭いいんだから。

101:僕は中山夏月姫ちゃん♪
19/05/03 16:08:18.55 mQNBNwyW.net
実務では当


102:たり前のことやろうし過去問にもでてたやろ 実務もやってへん引きこもりニートや過去問すらやってへんかったキャツが 名変にきがつかへんでゼロ点連発で それでも受験生のほとんどがひきこもり・ニートで 実務も過去問もやってへんキャツらばかりやったおかげで その年は不登法ゼロ点でうかっただけやで



103:名無し検定1級さん
19/05/03 16:09:34.19 XeTG9B3C.net
>>100
お前なあ、彼は商登法40点で合格したんだぞ!
お前より遥かに頭いいわ!
お前でさえ、商登法40点取れないだろ。

104:名無し検定1級さん
19/05/03 16:14:30.32 tumAS25s.net
試験問題が難しいというより
時間が足りない基準点越えても上位何名しか合格しない
から難しいの?

105:名無し検定1級さん
19/05/03 16:19:44.60 XeTG9B3C.net
>>102
・試験問題が難しい → 択一の問題レベルが予備試験や司法試験と同じか、それよりも難しい
・時間が足りない → 午後択一35問に70分以上かけてしまうと、自動的に不合格になりやすい
・基準点超えても上位何名しか合格しない → 受験歴21年目の人が去年1問3点差で落ちてしまった
全部だなー。

106:名無し検定1級さん
19/05/03 16:40:28.63 lejvSsdP.net
つかワイさんは税理士の勉強しなくていいのかよ
6年目なのに1科目も受かってないんだぞアンタ!

107:名無し検定1級さん
19/05/03 16:41:18.21 lejvSsdP.net
そろそろワイさんの本気が見たいw

108:名無し検定1級さん
19/05/03 16:55:29.07 uGFGXBce.net
>>102
択一超えた人の下半分が切られるからな。たいして記述式の能力に差なんて
ないんだから

109:名無し検定1級さん
19/05/03 17:00:54.21 Dx6hBIdy.net
>>85
誰かはよ答えて

110:名無し検定1級さん
19/05/03 17:05:52.14 XeTG9B3C.net
>>107
遺産分割方法の指定

111:名無し検定1級さん
19/05/03 17:07:18.54 uGFGXBce.net
土地を指定しているから、遺産分割方法の指定だろ

112:名無し検定1級さん
19/05/03 17:12:05.70 d3hVye6N.net
>>107
「甲土地を」だから遺産分割方法の指定だよ。

113:名無し検定1級さん
19/05/03 17:16:14.85 li87Wqr8.net
ブックオフ行ってきた
最新版出るとこ(2019年向け)4冊3700円
試験までに問題演習用に使える
>>107
遺産分割方法の指定

114:名無し検定1級さん
19/05/03 17:18:50.93 sZeqqUuj.net
「遺言によりA、Bの相続分を均等と定める指定がされている場合でも、遺言執行者がいないときは、AB間の協議により、その指定と異なる割合をもって相続財産を分割することができる」
これが丸ってマジで納得いかねえ
今まで散々「被相続人の自由意思の尊重が〜」とか解説で読んできたのに何なんだよマジで

115:名無し検定1級さん
19/05/03 17:20:28.11 XeTG9B3C.net
>>112
それ相続分の指定だから

116:名無し検定1級さん
19/05/03 17:21:19.49 li87Wqr8.net
>>112
相続分の指定だから〇でおk

117:名無し検定1級さん
19/05/03 17:23:45.74 d3hVye6N.net
>>112
それは相続分の指定だから丸で問題ないでしょう。
遺産分割方法の指定ではないんだから。

118:名無し検定1級さん
19/05/03 17:28:13.78 sZeqqUuj.net
え?「割合の指定についての意思は無視していいが遺産分割の方法は無視しちゃいけない」ってことなの?
何でなん?

119:名無し検定1級さん
19/05/03 17:31:00.15 MHqUy4Zx.net
>>112
「遺言執行者がいないとき」だから、相続分の指定の場合は異なる割合をもって相続財産を分割できるよね。
遺産分割方法の指定じゃないんだから。

120:名無し検定1級さん
19/05/03 17:31:39.43 Dx6hBIdy.net
>>108
>>110
>>111
だよね
オートマ不登法Tの421ページ、H14-23-5の答えに
>この遺言も「相続分の指定」のケースである。
と書いてあったから疑問だった。

121:名無し検定1級さん
19/05/03 17:33:09.06 MHqUy4Zx.net
>>116
遺産分割方法の指定は、「相続させる」旨の遺言だから、被相続人の死亡と同時にABに指定割合で帰属しちゃうでしょ。
相続分の指定じゃないんだから。

122:名無し検定1級さん
19/05/03 17:33:49.31 MHqUy4Zx.net
>>118
完全に間違えてるね。
オートマの誤植だろう。

123:名無し検定1級さん
19/05/03 17:36:26.50 sZeqqUuj.net
相続分の指定ってことは例えば「遺産を甲に30%、乙に40%、丙に30%」というように指定するということだよね
で、これは遺産分割方法の指定ではないということも分かる
しかし、なぜ遺言執行者がいないからといっても被相続人の遺言(相続分の指定)を無視することができるの?
その理屈が分からないんだわ

124:名無し検定1級さん
19/05/03 17:37:50.48 d3hVye6N.net
>>118
オートマ持ってないから分からないけど、
当該肢の過去問集解説は「遺産分割方法の指定」になってる。
オートマの間違いかと。

125:名無し検定1級さん
19/05/03 17:38:31.32 MHqUy4Zx.net
>>121
遺言執行者がいるときは、1013条があるからできないだけだよ。

126:名無し検定1級さん
19/05/03 17:43:06.25 5HDk2r8P.net
糞ベテ底なし沼講師

127:名無し検定1級さん
19/05/03 17:49:35.12 zrDlSBcD.net
>>18
過去問まわしてないと、ためにならない。

128:名無し検定1級さん
19/05/03 18:04:14.75 vvTJGljW.net
>>91
それが地頭が良い連中さ
それが3%の基本内訳
つまり、その他97%即ち圧倒的過ぎる大多数は知らないことは解らない、答えられない
そんなもんなんさ
言うように試験委員の気持ちに寄り添う
立派なことだと思う
が、試験委員じゃないから本当のことは解りようが無い
言うように、法の趣旨に則って考えて「だいたい」正解して合格する
その「だいたい」じゃなかったら滑る
もともと知らない解らない部分なんだから考えるは皆一緒
どっちに行くかは天のみぞ知る
俺なんかは基準点超えを目指すことは出来ても逃切り点は目指せないと考えている
が、結局は普段使っているオートマや過去問や出るトコなどをやり切るしか無いって意味な
それ以上をやることは、未出問題どうする?
連中が持つファイルの出てないところどうやる?
ってことになるわけだから普段からやってることを頑張らざるを得ない
それでプラスアルファがどうにか出ればパス
出なければまた次回
近年はそんなもんだと思う
まあ近年そんなだから何年も頑張って実力あるのに突破出来ない受験者もいるわけでね
そういう人は自分の持つ豊富な知識が当たる年度まで待つ手もある
上記3%の内「基本」でないほうにこのタイプが居るんではなかろうか?
と、いうわけで、基本スタンスは1度手にしたアイテムはひたすら信じ抜く
長期実力派は「その瞬間(とき)」を待つ
林の向こうに聳える富士山のように
静かに動かないことだな

129:名無し検定1級さん
19/05/03 18:20:47.65 XUFD9aBz.net
オートマって誤植おおいよな。
ほんで山本に反省の色もないし。
わりーわりーぐらいの感覚だろうな

130:名無し検定1級さん
19/05/03 18:23:59.81 Dx6hBIdy.net
>>120
知識として間違ってる事が書いてある場合は誤植とは呼ばないね
以前の版でも同じ事が書かれてて正誤表見ても訂正してないから、何で直さないまま放置してるのか疑問だが

131:名無し検定1級さん
19/05/03 18:33:38.89 MHqUy4Zx.net
>>128
いや、誰かが前に書いてたんだが、山本講師自身は自分で分かってることは当然のこととして書いているらしい。
つまり、山本講師自身は、遺産分割方法の指定の問題ではあるけれども、
>この遺言も「相続分の指定」のケース(と同じ類のひっかけ)である。
という意味で遺産分割方法の指定を行間に書いているのかもしれない。
正直、オートマシリーズ訳わからないから、俺は使ったことが無いけどね。

132:名無し検定1級さん
19/05/03 18:45:08.87 Kqvj7iDL.net
その年度の本試験問題とその年度に使ってたテキストを照合してみよ
その年に勉強してなかった、手付かずだったのが出されていたのが載ってあったら、それが正しいテキストだ

133:名無し検定1級さん
19/05/03 18:45:46.01 uGFGXBce.net
オートマ記述式も誤植だらけだよなー こういうイージーなミスする人は
記述式苦手なんじゃなかろうか。竹下の本は誤植ほとんどない。
あ、ハメなんとかいうバカコテはレスしなくていいから

134:名無し検定1級さん
19/05/03 18:51:56.56 AsZoNcT+.net
>>126
オマエ、受かってないだろ

135:インティ
19/05/03 18:54:43.46 Lh3QpWVS.net
[6065] クレイジー 20時間前
当日は競馬場でこの馬とゴールドドリームの
馬連に500万ぶち込む予定!!
1.1倍か1.2倍でもプラス50万〜100万だし十分満足
競馬ってホント働かずに簡単にボーナス入って楽だねwww
いいね!4

136:名無し検定1級さん
19/05/03 18:56:00.64 rgFlIE7j.net
オートマの誤植は酷いからなw
数字とか平気で何箇所も間違ってるし
3000円とか取れるレベルじゃないね

137:名無し検定1級さん
19/05/03 18:59:00.85 Z4cbp0iq.net
>>121
合格者から見ると、単にそう決まってるからこうだ、と結論づけるより
お前みたいになんで?とそうなる理由をら求める奴の方で合格するよ
正しいかどうかはわかんないけど、俺の理解では
遺産分割の方法→固定されてる、死亡後即移転、分割協議の余地なし
相続分の指定→法定相続分(民法900条)とは違う割合を出しただけ、この段階ではまだ概念
そして普通は財産が不動産一つだけということはなく
預金や動産なども含めて、具体的にどの財産を誰が貰うかは協議によって決めるしかない
で、協議の中で遺言の割合とは違う分割になったとしても
それはまず相続分の指定通りに分配して、次に相続人同士で譲り合いしてるのと同じになるので
わざわざ分けて協議する意味がない。
ただ遺言執行者がいる場合は、遺言執行者を無視して分割協議してもそれは無効になるだけ
逆にいえば、遺言執行者が同意すれば相続分の指定とは違う割合で分割も可能

138:名無し検定1級さん
19/05/03 19:02:22.73 MHqUy4Zx.net
>>131
竹下講師のブリッジ実戦編は、保存行為で単独申請しているにもかかわらず、
申請人以外にも登記識別情報が通知されているのが前提の問題が何問もあって、
誤植以前の問題だった。
講師本人が、旧不登法時代で頭が止まってるとしか思えなかった。
ようやく訂正されたのが、半年くらい前。
新不登法から15年くらい経過しているのに、本当に何も問題に手を付けてないのがバレバレすぎて、
こんな本買えないと思った。
それ以来、ブリッジシリーズはやらなくなった。

139:名無し検定1級さん
19/05/03 19:10:04.66 ujNLXrKi.net
名無しハメ太朗がウォーミングアップ始めたぞ
おつむから湯気噴き上げながらw

140:名無し検定1級さん
19/05/03 19:17:06.92 li87Wqr8.net
>>135
遺産分割方法の指定がなされていても、再分割協議の余地はあるよ
相続人全員で再分割協議すればおk
ただし、>>118の過去問では、相続人Dを除外して再分割協議をしちゃったから申請できないだけだ

141:名無し検定1級さん
19/05/03 19:19:16.68 sZeqqUuj.net
>>135
ありがとう。
結局相続分を指定されたところで現実はそう割合で分割できるほどシンプルでもないからなーなんてことは思ったんだ
それと遺言執行者は無視できないんだね
まあこれで一応覚えられそうだわ、サンクス

142:名無し検定1級さん
19/05/03 19:19:52.09 XUFD9aBz.net
記述に関しては、若い先生のほうがいいと思うよ。田端とか。
受かったばかりだから直近の試験の事情に詳しくなってる。
蛭町とかわけわからん。独特の言葉で講釈長くて何が言いたいのかわからん。
竹下とか山本は天才肌ゆえにケアレスミスが多いタイプだな。実務には向かないやろね

143:名無し検定1級さん
19/05/03 19:26:04.38 MHqUy4Zx.net
>>139
ちなみに、遺言書に遺言執行者の指定があれば、遺言執行者が就任する前でも無視できないよ。

144:名無し検定1級さん
19/05/03 19:30:49.51 Z4cbp0iq.net
>>138
いや、それだとまず遺産分割の方法で指定される人が相続登記し
次に贈与か交換で他の相続人に移転するという
二段階の登記になるはずだよ

145:名無し検定1級さん
19/05/03 19:32:38.21 l+x7FIjS.net
田端は解説はしょりすぎててダメ
ここではなぜかハゲの評判悪いけど、それ以上にダメだと思うぞ
というか俺はハゲわかりやすくていいと思うけどな
解説も多すぎず少なすぎず丁度いい

146:名無し検定1級さん
19/05/03 19:34:06.33 d3hVye6N.net
>>142
当該肢については、過去問集の解説だと、
相続人Dも含めて遺産分割協議をすることができる、とあるね。
登記研究の見解。
問題自体は、相続人BCだけだから×だったけど。

147:名無し検定1級さん
19/05/03 19:37:49.51 li87Wqr8.net
>>142
再分割協議=共有物分割協議だよ

148:名無し検定1級さん
19/05/03 19:38:29.66 5yVQcqZU.net
分割方法の指定と相続分の指定って同じ意味?
>>112
H7−21−オ
は合格ゾーンには相続分の指定と書いてあるが辰巳の択一過去問には分割方法の指定とある。

149:名無し検定1級さん
19/05/03 19:39:08.62 uGFGXBce.net
>>140
俺もFコン2冊買ったけど、最初の数ページが難解なへ理屈で
埋められてて、何を言ってるのかさっぱりわからなかった。
蛭町氏は司法崩れじゃないのかなー

150:名無し検定1級さん
19/05/03 19:42:19.15 uGFGXBce.net
>>145
家庭裁判所の審判で遺産分割協議がされて、そのあと再分割すると
共有物分割になるんだよね確か

151:名無し検定1級さん
19/05/03 19:43:08.19 li87Wqr8.net
>>146
同じ意味
「遺産」分割方法の指定と分割方法の指定(相続分の指定)はまったく違う意味

152:名無し検定1級さん
19/05/03 19:46:03.47 d3hVye6N.net
>>146
全く同じ意味だよ。

153:名無し検定1級さん
19/05/03 19:59:24.25 sLLi9nK6.net
独学してると誤植は1番困るだろ
間違って覚えても気づかない人も多いんじゃないのかね

154:名無し検定1級さん
19/05/03 19:59:44.38 5yVQcqZU.net
>>149
どちらの過去問の解説も正しいってことか?
相続分の指定=分割方法の指定?
相続分の指定はわかるけど分割方法の指定は遺産分割の結果の指定でもあるでしょ(相続させる旨の遺言も含める)?なんで同じ意味になるのかわからん。

155:名無し検定1級さん
19/05/03 20:02:52.85 5yVQcqZU.net
確かにテキストには分割方法を指定されていても指定と異なる分割は可能とあるけど、これは「遺産分割方法の指定」と異なるではなくて、分割方法(相続分の指定)と異なるという意味なの?

156:名無し検定1級さん
19/05/03 20:07:52.04 ndBd9cEW.net
>>126
いいこと言うじゃないか。
はやくおまえは受かれ。

157:名無し検定1級さん
19/05/03 20:09:44.82 ndBd9cEW.net
>>121
実際問題、どうやってその%きめるんだよ。無理だろ?つまり、単なる指針だろ?
もめたらそれにしたがえばいい。
もめなきゃ、自由にしたらいい。

158:名無し検定1級さん
19/05/03 20:16:20.43 VZo/fDhV.net
相続分の指定と遺産分割方法の指定と、あとは特定遺贈の比較だっけ?
過去問でやったけど忘れちゃったな
まあ問題見れば解けると思うが
俺は記述式はオートマだな
オートマ以前は記述式ブリッジを5回ほど潰し読み回したけど本試験過去問やってみたらまるで効果は出なかった
特に実践編なんだけど、5回もやって答えもわかってしまうと理論編や択一のテキストと全然遜色が無くなっちゃうんだよね
でもそんくらいやってオートマ記述式に移行したせいか、オートマはシンプルでわかり易く「意識不明状態」などの必要な指示は書いてあるし
オートマにしてから記述式のやり方がわかってきた
ま、そこから本試験過去問など違うのやってトラップを喰ったり問われてる択一の論点に気付かなかったり
そして、聴取記録や注意事項の一文の見落としなどから間違えたり書けなかったりして場数踏んで本番で書けるようになってくんだろうけど
ブリッジは記述式よりもむしろ択一のほうで役立ってるかな

159:名無し検定1級さん
19/05/03 20:29:29.58 ndBd9cEW.net
ばうむ、今日入籍したな。

160:名無し検定1級さん
19/05/03 20:35:38.47 d3hVye6N.net
>>152
分割方法の指定(相続分の指定)=包括財産について
遺産分割方法の指定=特定財産について
当該過去問の肢は、
甲土地について=特定財産について=遺産分割方法の指定
ということになるよね。
オートマは相続分の指定と書いてあるらしいけど、
それは明らかに間違いかと。

161:名無し検定1級さん
19/05/03 20:43:46.23 MHqUy4Zx.net
>>153
相続分の指定・分割方法の指定は、遺言執行者がいないときに限り、異なる遺産分割が可能。
遺言執行者がいるときは、異なる遺産分割は不可能。
この場合の「遺言執行者がいるとき」というのは、遺言書に遺言執行者の指定がある場合であって、
遺言執行者が就任した後はもちろんのこと、遺言執行者が就任する前でも異なる遺産分割は不可能。
遺産分割方法の指定は、被相続人の死亡と同時に指定相続人だけが特定遺産を相続したことになる「相続させる」旨の遺言だから、
異なる遺産分割は不可能。
異なる共有物分割は可能。

162:名無し検定1級さん
19/05/03 20:44:11.72 MHqUy4Zx.net
>>156
まあ民法相続編が改正されるので、このあたりはもう出題されないけどね。

163:名無し検定1級さん
19/05/03 20:58:18.76 XUFD9aBz.net
蛭町は受験生を受からす気ないだろ。
自分の博識を披露することで悦に入ってるだけで、試験で問われてないことばかり語ってるね。
御大をクソヴェテはありがたがるが、合格には遠回りになるとおもう。ふつうに山村がいいよ。

164:名無し検定1級さん
19/05/03 21:01:19.25 DTyAjzbx.net
じゃあ問われることだけやってろよw

165:名無し検定1級さん
19/05/03 21:02:50.75 5yVQcqZU.net
>>158
>>159
ありがたい助かったよ。丁寧な解説ありがとう。
LECの有名な講師が遺言でできることは3つあると言っていた。
1遺贈
2相続分の指定
3遺産分割の方法の指定(相続させる旨の遺言は3にあたる)
分割方法の指定と相続分の指定が同じ意味とは思ってなかった。気付けてよかった。

166:名無し検定1級さん
19/05/03 21:08:42.50 MHqUy4Zx.net
>>163
LECであれば、「相続分の指定」と「遺産分割方法の指定」という2つの表現方法でしか教えてないはず。
テキストもレジュメも過去問も。
なるべく同じ予備校のシリーズで勉強したほうがいいと思うよ。
合格ゾーンだけ使ったほうが。
辰巳が間違っているわけじゃないんで、辰巳でもいいんだけど、言葉の表現方法が予備校によって違うからね。
ここは学者の世界だから、参照している学者の基本書によって表現が違うんで。
LECは伝統的な我妻民法みたいな系統だし、辰巳は内田民法みたいな最近の系統の表現だから。

167:名無し検定1級さん
19/05/03 21:08:43.39 Kqvj7iDL.net
民法どんだけ変わるんだよ? w
債権編だけじゃねえのかよw

168:名無し検定1級さん
19/05/03 21:10:36.09 MHqUy4Zx.net
>>165
「相続させる」旨の遺言のところは、対抗要件が判例とガラリと変わってしまうんで、
たぶんここは今年も改正前なんでもう出題されないとことだと思うよ。
やるだけ無駄かと。

169:名無し検定1級さん
19/05/03 21:14:15.84 Kqvj7iDL.net
ま、取り敢えずどうだっていいか
今年のには関係無え
もし今回もスカッたらオートマ民法2020年向けを買って1から勉強し直す!

170:名無し検定1級さん
19/05/03 21:36:23.97 kWRFzCS7.net
この人受かるかもしれないと言うレベルの奴すら皆無なのにか

171:名無し検定1級さん
19/05/03 22:55:24.38 Arpypg/T.net
なぁ、願書にさ、印紙貼るとかあんじゃん。
あそこにさ5000円1枚と1000円3枚払うとしたんだが、貼りきれなくて、最後の1000円1枚、受験番号と書いたところに貼るしかなくて、貼ったんだが
大丈夫だよな?
一応、受験番号の所はギリスペースあるから試験委員の方で手書きで書かれるから、これで受付ねーとかねーよな?
受験票これば、完了だよな?

172:名無し検定1級さん
19/05/03 23:14:15.19 R2ToZCFs.net
>>168
ミステリーさんでさえ撤退した試験だぞ?

173:名無し検定1級さん
19/05/03 23:16:19.72 R2ToZCFs.net
>>169
問題あれば書き直すように5〜6月中に連絡来るぞ。

174:名無し検定1級さん
19/05/03 23:21:55.24 R2ToZCFs.net
受験の締め切りの翌日、18日土曜日は日司連ホールで奨学金問題対策全国会議やるみたいだな。
奨学金問題対策も司法書士の時代か!

175:名無し検定1級さん
19/05/03 23:40:25.31 Arpypg/T.net
>>171
サンキュー。毎年印紙は2〜3枚なんだが、今年は4枚にしたもんだから、どうしたもんかと。
今から合否みたいでドキドキだわ

176:名無し検定1級さん
19/05/03 23:44:27.81 0Vbr1LZV.net
印紙落ちってのもな

177:名無し検定1級さん
19/05/03 23:44:47.52 YlrNIJBg.net
>>172
同時に司法書士会の会費問題も取り上げろ

178:名無し検定1級さん
19/05/03 23:46:49.87 0Vbr1LZV.net
焦るよ
ブックオフで良書を手にしてる人が現実にここにいる
まだいけてないからそれが原因で落ちたらブックオフ落ちになる

179:名無し検定1級さん
19/05/03 23:50:23.69 R2ToZCFs.net
>>173
8000円印紙1枚のやつにしてないの?
1枚だけ貼ればいいから、郵便局に売ってるよ。

180:名無し検定1級さん
19/05/03 23:58:00.75 R2ToZCFs.net
>>175
それはないようだ

181:名無し検定1級さん
19/05/04 00:11:15.24 +QlTrJRt.net
>>177
今年さ、チケットショップで買ったのよ。失敗したわ。ケチったために。
まー受け付けてくれればいいんだけどね。
前に行政書士試験の時も、スマホのセルフのアプリの専用写真にしたんで、影があるからとかで、撮り直せと言われたことあるな

182:名無し検定1級さん
19/05/04 01:53:35.22 inR2dEfK.net
>>169
全く問題ない。
つか、法務局にもっていって受け付けるときに、審査されるので万が一問題あればそこでわかる。
印紙に割印みたいのされるよ。
郵送でもそんなもんだから大丈夫。

183:名無し検定1級さん
19/05/04 02:22:10.87 +QlTrJRt.net
>>180
マジか。ありがとう。そうだよな、払ったことが確認できればいいんだよな!
サンキュー

184:タヌキの子
19/05/04 03:31:26.60 pnozfdiy.net
毎年落ちるんで
試験地を変えたいんだが
民伯が住所でもいんだよな
あと、本籍地は書かなくてもいいのかな
なんか書きたくない
都道府県だけでもいやだわ

185:名無し検定1級さん
19/05/04 03:49:00.85 BIOlV5/V.net
>>182
今年だけ我慢したら?
来年からは、試験会場が全国15会場だけになるので、
地方なら会場無くなるよ。

186:タヌキの子
19/05/04 04:00:31.80 pnozfdiy.net
携帯もないんだよな
受けるとなると、身分証明書がいるんだよな
市役所行くかな
というか実は2年ぶりの受験なのだ
58以上とったのに記述で落ちた
しかも2年連続

187:名無し検定1級さん
19/05/04 04:11:53.57 pnozfdiy.net
利用確認画面で年齢選択及び利用規約の同意をし最終確認画面で利用内容をご確認、承諾し進んだ時点で登録完了の通知画面が表示

188:名無し検定1級さん
19/05/04 05:23:22.54 BIOlV5/V.net
>>184
身分証明書なんていらないし、全国好きなところで受験できるよ。
本籍地は都道府県まで記入すればいいし。
司法書士試験以外の試験と勘違いしてない?

189:名無し検定1級さん
19/05/04 07:17:59.03 7H04FoVW.net
東北在住の俺だけど、仙台は次回もあるのかな?
会場激減になるのはそんだけ誰も取れねえからってことだろ?
近年の傾向見る取らす気無えんだよ法務省は
それか減らされる会場では誰も取れないからやる意味無いって考えかな?
それが連中の答えだな

190:進撃
19/05/04 07:27:41.84 ReOH3l9b.net
勉強時間足りない落ちしそうだ。。。
俺は事実のみを書きこみしている。
合格の軌跡でも不合格の軌跡でもダメっぷりでも
包み隠さずだ。
昨日はスポーツ審判や打ち上げで勉強ゼロだった。
進撃0001年00504日8時
ネオ進撃ドリーム計画起動された。
君たちは受験界の歴史を塗り替える進撃の目撃者となる。
進撃ドリームを体感して後世に語り継ぐのだ!
この計画により1500時間 で合格してみせる!
しかし1500時間勉強できなければ合格できなくても仕方ない。
明日から最低でも10時間以上必ず勉強する。
後64日で860時間勉強してやる。
ネオ進撃ドリーム計画による目標累計勉強時間と点数予想
昨年受験 累計87時間 午前 21 午後14
伊藤塾プレ模試 累計600時間 午前23 午後17
3末レック模試 累計610時間 午前 23 午後20
5月伊藤塾模試 累計800時間 午前 27 午後20
6月伊藤塾模試 累計1200時間 午前28 午後23
本試験 累計 1500時間 午前30 午後28
結果 プラス マイナスは基準点との比較
2018本試験累計 87時間勉強 午前 21 (-5) 午後14 (-10) 基準点マイナス 15
伊藤塾プレ模試 累計537時間 午前 23 (-3) 午後20 (-6) 基準点マイナス 9
3末レック模試 累計606時間 午前 27 (+3) 午後16 (-6) 基準点マイナス 3

191:タヌキの子
19/05/04 08:09:45.20 pnozfdiy.net
郵送ならともかく
持参なら、そこの管轄でしか
受けられないんだよ
そして住所が要る
とにかく民伯で
どうやってのりきるかだね
いじゅうってね

192:名無し検定1級さん
19/05/04 08:44:48.67 3BUUlWjM.net
住所って?
東京在住(居所)だけど、住民票は岩手って場合は東京受験OK?

193:名無し検定1級さん
19/05/04 09:21:57.50 pCLwEzo4.net
息抜きにFPの受験申し込んだんだけど願書に写真貼らなくていいことに驚いた。社労士とか行政書士受けたけど写真いらないは初めて、

194:進撃
19/05/04 09:51:00.42 ReOH3l9b.net
連休中もいろいろ子供関連で忙しいが1週間ほとんど勉強ゼロだ。
というか3月中旬から1カ月半ろくに勉強してない。
去年もほとんど無勉強の日だったし司法書士受けようと思って1年経過
まともにやったのは今年の1月2月の2カ月だけだ。
さすがにダメ人間な気がしてきた。
まあ俺は合格しなくても困らないしお前ら無職童貞とは立場が
違うからな。

195:名無し検定1級さん
19/05/04 10:54:51.85 45TwA1bW.net
>>192
兄貴。厳しいですか。
まあ俺も冷静にならなくてもダメだということは。。。
いや、絶対あと2ヶ月で合格します!
将棋1局やったあとで勉強開始します。

196:名無し検定1級さん
19/05/04 11:04:20.40 5WAuy7cY.net
>>187
東北はかわいそうだね。仙台だけか。
中国地方も広島だけ。。
北陸地方なんて家から行ける距離に何もないだろ。京都?名古屋?
受験者300人以下の会場は一律廃止みたいだけど、外国人労働者の試験は100人未満でも実施してるんだよなー
なんか法務省からやる気が感じられない。。

197:名無し検定1級さん
19/05/04 11:19:40.53 nLArUBjE.net
やる気がないのは
直前期模試で不甲斐ない成績の連打なのに
全く危機感なしに2ちゃんにへばりつくおまいら糞ヴェテw

法務省職員一同

198:名無し検定1級さん
19/05/04 11:23:03.21 inR2dEfK.net
>>182
去年の合格者で、どうせ落ちるからと毎年旅行がてら受験地を変えてる人(補助者)いたよ。
受かってしまって、口述が他地域になってあせったみたいけど。

199:名無し検定1級さん
19/05/04 11:24:02.16 CRTXlydK.net
今年は節目

200:名無し検定1級さん
19/05/04 11:24:58.00 inR2dEfK.net
ちなみにホテルや民


201:曹ナは、「住所」としてみなしてくれなく、住所移転却下されるので注意な。



202:名無し検定1級さん
19/05/04 11:26:59.25 inR2dEfK.net
>>194
合格したらそのブロック皆が集まり、数ヵ月の研修がある。
なので前提の試験も、人数が少なくなったからか、そのブロック単位で考えるようになれたのはむしろ効率がいい。

203:名無し検定1級さん
19/05/04 12:59:59.81 7H04FoVW.net
>>199
大丈夫じゃないの?
要するにたとえば岩手の奴が受験しに来仙して来たってことだろ?
連中としても収入になるしそんな軽微な部分問題にしないだろ?

204:名無し検定1級さん
19/05/04 14:52:06.00 sE+KTCwf.net
改正で試験に出なさそうなとこですまんが
契約成立前から原始的瑕疵があった場合契約が
全部不能と一部不能に分かれるみたいだが、
一部不能の場合債務者に帰責性あるなし関係なく瑕疵担保責任になるみたいだけど具体的にどういう場合があります?

205:名無し検定1級さん
19/05/04 15:18:00.61 7nVQ2FjF.net
>>187
仙台か札幌しかない

206:名無し検定1級さん
19/05/04 15:19:06.70 7nVQ2FjF.net
>>190
自分で地方法務局に申請しない限り、郵送申請であれば全国どこでも受験できる
住所地関係なし

207:名無し検定1級さん
19/05/04 15:20:26.94 7nVQ2FjF.net
>>194
一番悲惨なのは北陸地方だろう
福井・石川は名古屋、富山・新潟・長野は東京
金かかってかわいそうだな

208:名無し検定1級さん
19/05/04 15:21:58.06 7nVQ2FjF.net
>>201
売買契約成立前に建物に瑕疵があることが判明した場合とか
その瑕疵が隠れた瑕疵であれば瑕疵担保責任の問題になるから、債務者の帰責性あるなし関係ないよな

209:名無し検定1級さん
19/05/04 15:30:35.17 AoBcFe5m.net
平成7年の遺言の問題ひでえな、これ
試験委員って何人いるか知らんが何で誰も気づかなかったんだろ

210:名無し検定1級さん
19/05/04 15:49:30.20 HCjdqMzJ.net
>>206
平成7年?
古いな
どんな問題だ

211:名無し検定1級さん
19/05/04 16:11:04.83 7nVQ2FjF.net
>>206
1が正しく、3が誤りでも問題成立するからな
いい加減な時代だ

212:名無し検定1級さん
19/05/04 16:42:11.84 sE+KTCwf.net
>>205
建物に瑕疵あると一部不能と扱われますか?
ごめん無過失責任だから分ける意味ないか

213:名無し検定1級さん
19/05/04 16:55:54.84 sE+KTCwf.net
種類債権で特定前に目的物が滅失しても無限の調達義務があるばかりで特定前においては債務者債権者の帰責性は問題にはならない。
これ◯ですか?

214:名無し検定1級さん
19/05/04 17:17:41.07 7nVQ2FjF.net
>>209
建物の瑕疵が原始的全部不能であれば一部不能じゃなくて無効だ
>>210
限定種類債権じゃなけりゃ○

215:名無し検定1級さん
19/05/04 17:33:11.58 2MipV++D.net
本当に久しぶりに民法をやった
出るトコだけど、担保権の正解率は俺にしては驚異の95%
過去問やろうかな
マイセレクトしたやつだけでも
ま、こういうのを他科目との経験値の違いって言うんだろうな

216:名無し検定1級さん
19/05/04 17:35:20.71 2MipV++D.net
つか皆すげーな
新民法の話解ってんのな
俺は新民法に1歩も踏み入れてねえわ
当然ながら今やったら0点だわw

217:名無し検定1級さん
19/05/04 18:33:56.41 AoBcFe5m.net
>>207
平成7年の第19問肢(3)
「遺贈における受遺者は、遺贈者の死亡後、いつでも遺贈を放棄することができるがら死因贈与の受贈者は、その放棄をすることができない」
これが正しいんだとよw
合格ゾーンの解説では一応苦し紛れの説明をした挙句、最後にはっきりと問題に問題があることを指摘しているけどね

218:名無し検定1級さん
19/05/04 18:44:49.04 Kkapw09s.net
願書に登記印紙を貼ってはダメなのでしょうか? 父の事務所にまだたくさんあるんですが

219:名無し検定1級さん
19/05/04 18:51:18.81 Nr7/KRL7.net
そんなのオートマ過去問でも結構見かける
「◯だと思ったけど実は×だ」
「・・な旨が書かれてないから(書かれていれば答えは違う)」
こんなの割と多くて、つまりオートマ過去問では×なのがフル過去問では◯になってることになる
前から思うんだが、知識が無くて間違えたならば素直に勉強不足と受け止められるけど、試験委員の日本語がクソなせいで間違ったことにされてしまうのは凄く憤りを覚える
因みにその問題は、特定遺贈はいつでもOK
包括遺贈は相続と同じようなもんだから相続を知った後半年以内
死因贈与は契約だから×
だと思ったけど

220:名無し検定1級さん
19/05/04 18:58:53.24 AoBcFe5m.net
>>216
そうだよ、試験委員の日本語が正確ではない問題だね
「遺贈」と書いてあり「特定遺贈」であるとはどこにも書いてない
こんなの小中学生が解く国語の記述問題の回答でも減点されるレベル
であなたの後半の説明はそっくりそのまま合格ゾーンに書いてある
でも日本語を正しく読めば遺贈としか書かれていない以上、包括遺贈も当然含まれると解するのが正しい
ゆえに問題自体が間違っている

221:名無し検定1級さん
19/05/04 19:00:22.31 Kkapw09s.net
死因贈与は方式以外では遺贈の規定が準用されるので、撤回できるはずですけどね。。。

222:名無し検定1級さん
19/05/04 19:05:44.61 7nVQ2FjF.net
死因贈与は「撤回」はいつでもできるが、「放棄」はできねえだろ

223:名無し検定1級さん
19/05/04 19:06:29.58 7nVQ2FjF.net
負担付死因贈与は「撤回」できない場合もあるけど

224:名無し検定1級さん
19/05/04 19:11:48.03 sHIy0+Zl.net
URLリンク(imgur.com)

225:名無し検定1級さん
19/05/04 19:42:02.13 5WpK7iqI.net
普通に問題解いたら正解の択ないじゃん
→死因贈与と遺贈の比較なんだから、ここでいう遺贈は特定遺贈のことだな
と解釈せなあかんのかな

226:名無し検定1級さん
19/05/04 19:55:00.48 CDKf3YN7.net
>>222
この問題だけ試験委員がミスったんだろ。

227:名無し検定1級さん
19/05/04 20:19:38.75 CDKf3YN7.net
>>222
つーか普通に問題解けば「1」が正解肢になるだろ。

228:名無し検定1級さん
19/05/04 20:39:54.37 jbw1OXRH.net
>>215
法務局でかえてくれないのかな?

229:名無し検定1級さん
19/05/04 20:41:14.55 hTI/p1OA.net
>>224
いや「同意がなくても」と記載がある以上、普通は1もバツと判断するよ
全部バツの問題だわ
平成7年の試験委員がミスってる

230:名無し検定1級さん
19/05/04 20:41:37.10 jbw1OXRH.net
>>216
最近はそういうのないし、あったら問題視されるから、気にもしなくていいよ。
そもそも過去問とくときも、まるばつそのものが問題じゃなく、問われてることがきちんと理解できてるなら、問題にけちつけてる暇あったらさっさと進め。

231:名無し検定1級さん
19/05/04 20:44:17.29 jbw1OXRH.net
あと、例えばその知識を問いたければ、どのような問題にするか一度考えてみろよ。
そういうのしてると、要領いいとか、地頭いいって人にいわれるわけだ。
たいしたことないことだが、不良問題あれば、そうやって楽しみ理解アップだよ。

232:名無し検定1級さん
19/05/04 20:45:05.57 HCjdqMzJ.net
>>214
死因贈与は契約行為だから
あとは分かるよね

233:名無し検定1級さん
19/05/04 20:46:00.08 CDKf3YN7.net
>>226
法定代理人の同意がなくても、死因贈与契約をすることはできるからな?
しかも取消権消滅すれば確定的有効だぞ。

234:名無し検定1級さん
19/05/04 20:48:24.70 P26zPCAq.net
>>229
それ理由になってない
死因贈与が契約だから何になるの?
だから特定遺贈を指しているという解釈をしないといけないって、そんなのもはや試験委員に合わせすぎてる
信者みたいな思考だわ

235:名無し検定1級さん
19/05/04 20:51:38.30 qbuRawk0.net
>>226
「同意がなくても」死因贈与をすることができる以上、普通は1をマルと判断するだろ

236:名無し検定1級さん
19/05/04 20:53:42.67 BIOlV5/V.net
>>226
死因贈与契約は法定代理人の同意なくても締結することができるから、
普通は〇にすると思うよ。

237:名無し検定1級さん
19/05/04 21:19:33.83 sE+KTCwf.net
>>211
どうもありがとうっす
限定種類債権でないなら◯
そうなると制限種類債権の場合は危険負担もしくは履行不能ってことですよね

原始的全部不能だと不可抗力は無効みたいですが債務者に帰責性あると不法行為の問題となるとあります。これは契約前だからかな?
>>226
確かに1が正しいですね。

238:名無し検定1級さん
19/05/04 21:24:19.87 CDKf3YN7.net
>>234
原始的全部不能だと無効だけど、債務者に帰責性があると契約締結上の過失の問題じゃないのか?
不法行為の問題でもいいのかな?
わからんわ。

239:名無し検定1級さん
19/05/04 21:52:33.42 P26zPCAq.net
いやいや死因贈与を「することができる」と「不確定的に有効」は違うでしょう
現に合格ゾーンは1を×だとしていますから

240:名無し検定1級さん
19/05/04 21:54:36.26 CDKf3YN7.net
>>236
合格ゾーンは1が○だが3があるから×としている。

241:名無し検定1級さん
19/05/04 21:58:44.35 P26zPCAq.net
>>237
1を⚪とは書いていないよ
ゾーンは「⚪とすることも全く不可能ではない」と書いてる

242:名無し検定1級さん
19/05/04 21:59:28.13 P26zPCAq.net
文字化けは丸のことだ

243:名無し検定1級さん
19/05/04 22:00:48.72 CDKf3YN7.net
>>238
3が遺贈と死因贈与の比較から特定遺贈として○にする以上、1は○とすべきところ×とせざるを得ないという解説になっている。

244:名無し検定1級さん
19/05/04 22:05:22.88 CDKf3YN7.net
<合格ゾーン> 
(1) 「後述するように肢(3)につき疑義を生ずるため、〜本肢も要件の点から誤りとした。」
(3) 「肢(1)も法理論上は正しいとする余地もあるため、〜疑問を感じる。」

245:名無し検定1級さん
19/05/04 22:08:38.12 CDKf3YN7.net
なお、<TAC>は、(3)が特定遺贈の肢であることから、(1)は×としている。

(3) 「本肢の記述が特定遺贈の放棄に関する民法986条1項の規定の文言のとおりであることを併せ考えると、
    本肢の解答に際し包括遺贈を考量する必要はないものと思われる。」

246:名無し検定1級さん
19/05/04 22:09:58.62 P26zPCAq.net
(1)は「後述するように肢(3)につき疑義を生ずるため、〜、本肢を正しいとすることも全く不可能ではないが〜」



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