行政書士が簡単な資格 ..
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2:名無し検定1級さん
19/04/04 15:46:24.73 eW/192Hh.net
お上「お前は奉行所公認の公事宿に居た手代だな。代書人と名乗れ。
. 裁判所(後の登記事件含む)の手続きに貢献しろよ(1872年司法職務定制)」
司法太郎「はい。ありがたく代書人を拝命し精進してまいります。」
行政一郎「お?代書人と言う仕事があるのか。
. 俺も代筆できるからじゃあ俺も代書人ってことだな!」
お上「代書人とは裁判所手続きに関与する者だけなんだが?まあ基地外は無視無視」
行政一郎「うぇーい!うぇーい!俺は代書人だーい!」鼻水ズルズル
司法太郎「お上は無視しろと言うけど自称代書人うぜぇ・・・。
. お上よ。変な奴が代書人の名を汚すので我は司法代書人と名乗りたい。」
お上「良いだろう(1919年司法代書人法)」
行政一郎「うぇーい!うぇーい!じゃあ俺こそ代書人だーい!」鼻水ズルズル
お上「それにしても自称代書人ヤバいな。旧代書人は昨年に改称して居ないから
. この基地外どもを新たに代書人と読んで取り締まるか(1920年代書人取締規則)」
行政一郎「うぇーい!俺は代書人様だぞー!なんなら行政代書人を名乗るかなー!」鼻水ズルズル
司法太郎「あー、もう耐えらんねえ・・・。お上よ。我は司法書士と名乗りたい。」
お上「良いだろう(1935年司法書士法)」
行政一郎「うぇーい!うぇ…なんだよ!いつの間に名前を変えたんだよ!
. じゃあ俺は行政書士と名乗ることにするわ!な?いいだろ?(1938年第73回帝国議会)」
お上「まじ無理だから。乞食かよ。(同)」
行政一郎「おい!(1939年第74回)」「頼むよ!(1940年第75回)」「なあ!(1941年第76回)」
お上「しつけー(同)」「うるせー乞食だな(同)」「死ね(同)」
行政一郎「・・・いまだっ!なあ、行政書士を名乗っても良いよな?なあ!なあ!(1947年第92回)」
お上「あわわ今は戦争終わったばかりであわわそれどころじゃ…もう好きにして…(同)」
尚、帝国議会は第92回をもって解散し、同年5月に日本国憲法が施行された。

3:名無し検定1級さん
19/04/05 06:06:09.33 r4Nb32X2.net
遺産分割協議は、行政書士が独占だぞ。
遺産分割協議は、法律行為の一種、「協議」だ、
協議は、法律「行為」だ、本人達の遺産分割協議の「行為」だ。
行為は、「私的自治の原則」で本人達が意思決定する、、これは行政書士が理解する所。
「私的自治の原則」の私的自治は、「ファジー理論」の判断なんだ、
法律に合ってる合ってないの、真偽1,0どちらかのデジタル判断ではない
私的自治は
0か1かのデジタルではないんだ
「私的自治の原則」は、0から1の間にある0.1や、0.2や0.9や、0.00009も代書可能
本人達が、0.00009だと意思表示したら、それを代書しろよ?
例えば、本人達(協議者二人)は、遺産100万円を、
99.999万円と0.001万円に、分割する事も
「協議」では可能
協議は、私的自治の原則で、法人達にしか出来ない、「ファジー」感覚の判断なんだ。
本人達の意思表示を代書しろよ?
法律じゃないぞ?、「意思表示」を代書しろよ。それは行政書士が独占だ。
但し、法律に隣接はしてる、協議は、特殊ルール(法律)があるんだ
強行法規や公序良俗には気を付けろ。
任意法規(民法、法定相続分)なら、私的自治の本人達の意思表示(99.999万円と0.001万円分割判断)の優先可能だ
私的自治判断の協議は、法律(任意法規)には優先だ。

4:名無し検定1級さん
19/04/05 06:43:41.71 3W8oJybd.net
>行政書士法は、弁護士も代書(書面化)をやりたいなら、行政書士登録しろよ?
>という条文構成になっているから、
しろ???なんのギャグ?ww
命令付けているその条文は??wwwww
おまえが「行政書士法」と言ってるなあwwwww痴呆wwwwww
で、それは行政書士法何条?

5:名無し検定1級さん
19/04/05 06:50:47.84 6eueLEUh.net
まあ弁護士や司法書士よりは簡単だけど宅建よりは難しい
普通の一般的な法律初学者だと働きながら1〜3年頑張れば合格出来る程度の試験
簡単だと思える人は、昔のイメージで言ってる人や上位資格合格者や学習経験者とかだろうね
上位資格学習者が勘違いして行政書士合格者より何の資格もない自分のほうが上だと言ってるのは笑えるけどね

6:名無し検定1級さん
19/04/05 07:51:42.02 ku0vhKaz.net
9年前に合格した俺氏だが、偏差値40近く国語社会はまるでダメな高卒、市販問題集を二・三ヶ月回しただけ。
今は合格率も高いらしいが、当時より難しいのかね?

7:名無し検定1級さん
19/04/05 14:34:30.65 mIV+8/7M.net
>>3 訂正つづき 協議は、私的自治の原則で、法人達にしか出来ない、「ファジー」感覚の判断なんだ。
訂正 法人達→本人達
例えば、お父さんが亡くなった時に 「まん丸い甘いイチゴケーキ」が遺産として残った。
今、ここに丸いイチゴケーキがある それを遺族妻、子がわけるときに
1.私的自治の法律行為の協議(遺産分割協議)で分けるなら、妻10分の9 と 子10分の1に 
本人達の協議(「意思表示」、法律「行為」)によって分けても
いいんだ
(10分の6 10分の4 に分けてもいいし、10分の7と10分の3に分けてもいいし、イチゴは子、ケーキは妻と分けてもいい)
2.法定相続分(法律、任意法規)で分けるなら 妻2分の1 子2分の1 法律の規定通りだ 

1.私的自治 と 2.法律と は 違うだろ?

8:地頭の良さ
19/04/05 22:03:56.45 SmmfuyBZ.net
慶應法のロンブー敦なら3月で合格できそうだ
宅建は受ける価値もない

9:名無し検定1級さん
19/04/07 08:19:32.74 N4REExeE.net
慶応法通信なら微妙だな
行政書士試験は、侮ると落ちる試験には成ってきている
しかし、残念な事に行政書士は、実務と、試験は、別物だ。
試験委員が、行政書士の仕事を理解してないから、実務に役立たない問題が出る
行政書士実務(特に民事の契約書代書)に即効性ある一番役立つ問題は
本人達の法律行為(契約、協議、遺言、会社定款、、)は、「私的自治の原則」で動いてる事を理解させる問題なんだ。
しかし、そういう問題はあまり出た実績ない笑
平成30年行政書士試験の問27の、公序良俗や強行法規と、法律行為の、関係の問題は、
そういう点では、珍しく実務直結問題なので、良問だ
民間人(お客さん達)本人達は、「私的自治の原則」で、動いてる(法律行為(契約、協議、会社定款、遺言)してる)からな?笑
法律を代書するんじゃない。
法律行為(契約、協議、会社定款、遺言(遺言は代書出来ない))
を代書するからな笑
試験問題を出題しにくいのは確かだ、私的自治は、どの選択が正解という訳ではないからな笑
だから、法律側の論点(強行法規、公序良俗)を出題するしかないのは理解出来る。

10:名無し検定1級さん
19/04/07 08:26:17.16 JynvI7BO.net
>行政書士法は、弁護士も代書(書面化)をやりたいなら、行政書士登録しろよ?
>という条文構成になっているから、
しろ???なんのギャグ?ww
命令付けているその条文は??wwwww
おまえが「行政書士法」と言ってるなあwwwww痴呆wwwwww
で、それは行政書士法何条?

11:名無し検定1級さん
19/04/07 21:07:31.99 EiMe1V/e.net
>>10
>行政書士法 第二条
>次の各号のいずれかに該当する者は、行政書士となる資格を有する。
>一  行政書士試験に合格した者
>二  弁護士となる資格を有する者
>以下省略・・・
>行政書士法 第六条 
>行政書士となる資格を有する者が、行政書士となるには、行政書士名簿に、住所、氏名、生年月日、
>事務所の名称及び所在地その他日本行政書士会連合会の会則で定める事項の登録を受けなければならない。
行政書士法の条文では 
まず第2条で「なる資格を有する者」を定めておいて、第6条で「なる資格を有する者」が「行政書士とになる」登録のやり方が書いてあるな?
行政書士試験合格者は、合格しただけでは 行政書士「となる資格を有する」。だけだ、 「行政書士となる」ではないな?
第2条は
行政書士試験合格者と、弁護士(となる資格を有する者)を 同列に並べているから
弁護士は弁護士に合格しただけでは、行政書士になれない(行政書士独占業務は出来ない)、
行政書士登録しなければ行政書士にはなれない
登録しろよ? (笑)

12:名無し検定1級さん
19/04/07 22:36:32.76 4KjAnnGF.net
弁護士は
>(行政書士独占業務は出来ない)
この根拠条文は?

13:名無し検定1級さん
19/04/07 23:19:34.88 dCW+Z1WP.net
行政書士法には罰則規定があるから、自分で調べろ笑
まず、
司法(法律の適用)と、全く違う概念に、
私的自治の意思表示の合致点、の概念がある
法律に合ってる合ってない、

別に
私的自治権利者達が、何かに合意した、その意思表示同士の、「合意点」がある。
行政書士の契約書などの、代書は、何を代書してるか、今までの書き込みを読んでいたら、分かるな?

14:名無し検定1級さん
19/04/07 23:47:22.27 LsyJ+s6f.net
弁護士は
>(行政書士独占業務は出来ない)
この根拠条文は?

15:名無し検定1級さん
19/04/08 00:21:40.02 xKcV3OLB.net
行政書士法第19条
行政書士又は行政書士法人でない者は、
業として第1条の2に規定する業務を行うことができない。
ただし、他の法律に別段の定めがある場合及び定型的かつ容易に行えるものとして総務省令で定める手続について、
当該手続に関し相当の経験又は能力を有する者として総務省令で定める者が
電磁的記録を作成する場合は、この限りでない。
第21条
次の各号のいずれかに該当する者は、
1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
行政書士となる資格を有しない者で、
日本行政書士会連合会に対し、
その資格につき虚偽の申請をして行政書士名簿に登録させたもの
第19条第1項の規定に違反した者

16:名無し検定1級さん
19/04/08 00:33:18.68 pUFDpvaM.net
弁護士は代理人として書類作成するから
弁護士が代書することなんか普通ないけどね

17:名無し検定1級さん
19/04/08 00:50:41.18 WwN3Jk0r.net
> 在日の親は、子供を朝鮮幼稚園・朝鮮学校に入れたいっていうのが多いのよ。
> 日本人からすると、なんでだろうって思うけど、日本人の学校では、民族の誇りを持った教育がしてもらえないんだそうだ。
> よく分からないけど、済州島の流刑者の白丁が大阪に密入国して住み着いたじゃ誇りが持てないけど、
> 日本人に強制連行された被害者なら誇りが持てる、とかそういう事かな??
>
> 市原市の能満は昔から市街化調整区域で、新規の建物は造れないことになっている。
> そのため土地が安く、日本の法律を無視した在日が、次々と移り住んできた。
> そこで問題になったのが、朝鮮学校だ。なかなか許可が下りず、一番近くても千葉市にしかない。
> そこで在日居住区の能満内にあった、能満幼稚園・市原小・市原中・緑高の保育士や教師を、朝鮮化する事を考えた。
> 今では在日幼稚園の保育士は全て朝鮮帰化人で、在日の父兄からの絶大な支持を受けている。
> 遠くからでも、わざわざ在日幼稚園に入園させたいという在日の親は、後を絶たない。
> この在日幼稚園卒園者はほぼ朝鮮系の帰化人と在日だ。

18:名無し検定1級さん
19/04/08 02:18:01.83 lYwCFq5u.net
中卒ギャル、独学で10か月で行政書士試験に合格
URLリンク(zyukenn.blog.jp)

19:名無し検定1級さん
19/04/08 06:48:09.11 Mveur3fa.net
>>6
最近は9年前より受かりやすくなってるみたいだね
でもそのスペックとそれだけの学習で受かるとか 
まるで昭和じゃね とても信じられない

20:名無し検定1級さん
19/04/08 07:55:04.59 xKcV3OLB.net
>>16 代理にも出来ない事がある
まず、単独行為なら、代理はok
通知書、一方的な意思表示は代書ではなく代理で出来る
ところが、契約書や協議書は、双方代理になるから双方代理不可

21:名無し検定1級さん
19/04/08 14:23:19.82 QJonbB0p.net
>>16
紛争や交渉代理しか頭に無いのかね
M&Aの契約書とか合意を前提としている当事者双方依頼の契約書は代書してるが
>>20
書面の関与行為そのものが双方代理だなんて初めて聞いたわ

簡単な資格だから区別が出来なくても仕方無いね

22:名無し検定1級さん
19/04/08 14:55:32.87 vSgDvZal.net
>>21
>>16
>弁護士は代理人として書類作成するから とレスしたそのレスに対して
代理では契約書全体を書面化するのは双方の代理が必要で、双方代理になるといってる
>>21
>書面の関与そのものが代理
それはその通り、書面の関与そのものは代理ではない、代書
しかし、その肝心の代書は行政書士法で、独占規定になってる それはなぜか、
刑法の私文書偽造罪と、行政書士の合法にやっている私文書代書作業は非常に酷似してる。
行政書士だけは私文書偽造罪を疑われずに 私文書作成代書可能
行政書士業界の正式な作法でやらないとド素人や弁護士は私文書偽造を疑われて牢屋に入る

23:名無し検定1級さん
19/04/08 17:33:36.66 +Np8IFPC.net
>>22
お馬鹿さん

24:名無し検定1級さん
19/04/08 18:56:45.25 HAEdZ2HJ.net
>>22
>行政書士だけは私文書偽造罪を疑われずに 私文書作成代書可能
脳味噌カブトムシ未満(笑)

25:名無し検定1級さん
19/04/08 19:44:44.50 xKcV3OLB.net
>>23 >>24
行政書士登録せず、非行政書士(これだけでも逮捕だが)のまま、
私文書偽造罪回避対策もせずに、
私文書作成(逮捕可能性あり)しまくって、今、青ざめてるのか 笑

26:名無し検定1級さん
19/04/08 19:54:32.76 xKcV3OLB.net
刑法(私文書偽造等)
第159条
行使の目的で、他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造し、又は偽造した他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造した者は、3月以上5年以下の懲役に処する。
他人が押印し又は署名した権利、義務又は事実証明に関する文書又は図画を変造した者も、前項と同様とする。
前二項に規定するもののほか、権利、義務又は事実証明に関する文書又は図画を偽造し、又は変造した者は、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。

27:名無し検定1級さん
19/04/08 21:56:09.90 xKcV3OLB.net
ちなみに、
文書偽造罪における偽造概念について 日本では
通説は
形式主義を基本とするが、 文書の内容の真正も保護(実質主義)
形式主義
他人の名義の私文書  権利、義務又は事実証明に関する文書又は図画を 代書する際に、
ちゃんと行政書士登録して行政書士〇〇と書いているか?? 形式上疑われないようにしてるか?(笑)
また
権利、義務又は事実証明に関する文書又は図画の
実質の 真正とは 

何に対する 真正か? (笑)

28:名無し検定1級さん
19/04/08 22:43:53.99 XJjsprUv.net
このカブトムシは奇形だな

29:名無し検定1級さん
19/04/10 07:32:25.82 zcBDBnII.net
考え方の違い だ (笑)
行政書士の昔からある古い代書業(平成のカバチ行書ではない)から見れば、
契約書や 遺産分割協議や、定款や、、は
本人達の意思の合致  という民法学の教科書の通りに忠実に
意思表示の行為の 事実を書けばいい という事だ
「事実事務や、 本人達の私的自治の事務 だ (ただし隣接)

ところが、弁護士や司法書士は
「法律事務」だといって、上から目線で、一般人に法律はこうなってるからこのように行為をしろと、
意思表示は、法律がこうなってるから法律の通りにしておけ
お前らが私的な自治 で 考えるよりも 俺ら法律家が考えた行動しておけば間違いないと
と行為を押し付けようとする

その違いだ

30:名無し検定1級さん
19/04/10 08:02:42.94 zcBDBnII.net
そして、実は、どれが正解というわけでもない
実際は、そのハイブリッド、
本人達が 意思して(思った)表示した事を 契約書に反映しつつ、、これが行政書士独占の代書

本人達が気が付かない論点は、教えてあげるということをやりたいが 、、これは「行為」のコンサルだな? 
ただし、両方に教えることは 双方代理禁止原則があるから、その場合は片方の代理か顧問になる必要ありだ
または法律違反だという事に限っては、行政書士は注意できる  行為規範の注意だ

要するに
お客さん達が ケチらずに、
不安なら弁護士顧問を雇ってもいいんだ  しかし、、顧問の言う意見を 参考にしつつも 
結局は、その弁護士のアドバイスはかみ砕かれて 自分達の意思表示の判断材料になる  その意思表示を 最大限に契約書に 織り込むなら
双方のお客さんの意思表示の事実の 文書化は
これは、法律事務 ではなくて、 事実事務(但し隣接)だ (笑)

 行政書士が代書独占 (笑)

31:名無し検定1級さん
19/04/10 08:48:44.35 zcBDBnII.net
行政書士が、代書やる根拠。
それは、私的な自治だ。または、事実だ。
協議をやる際に
法律が、任意法規になってる箇所は、
「お客様達が好きにしていいんですよ?」、、、私的な自治の事実
という事が理解出来ると
逆に弁護士とかいう頭の固い法律家は、協議にはお呼びでない
法律家が誰か一人の代理で協議に入ってしまうと、その一人の権利を一切譲らない事になってしまうから
「お客様達が好きにしていいんですよ?」の事実にはなかなか成らない
法律は、参考にしつつ
「お客様達が好きにしていいんですよ?」
それが行政書士業(民事代書)の、「事実」の、代書独占

32:名無し検定1級さん
19/04/10 23:00:21.50 p0tzTTCY.net
要は荒らしってことだろ

33:名無し検定1級さん
19/04/10 23:47:02.17 wG54wYlr.net
法務省が弁護士司法書士に率先してやらせてる
法テラスの簡易援助も行政書士法違反になるんだろうな

34:名無し検定1級さん
19/04/11 09:40:40.75 D44K+Aon.net
法テラスの簡易援助は、どちらかというとトラブル巻き込まれた人用だろ
トラブル前と、トラブル後で別けるのが、基本の考え方
トラブル前は、行為論、私的自治の原則、事実の証拠を作る書面化は、行政書士独占
トラブル後は、法律の適用、ルールで裁く

35:名無し検定1級さん
19/04/11 09:46:33.35 D44K+Aon.net
だいたいから、法律を知って法律通りやっていればトラブルに巻き込まれないと、いう理屈から
間違い。
民法の場合は、任意法規が多いから、特にそうだが
法律通りやっても巻き込まれる時は巻き込まれる。相手次第だから。

36:名無し検定1級さん
19/04/11 12:05:05.97 zSkTbpgi.net
法律を知らない代書屋に依頼するなんてあり得ない間違いだけどな(爆笑)

37:名無し検定1級さん
19/04/11 13:28:42.71 D44K+Aon.net
法律知っていようが、弁護士のいう事聞こうが
巻き込まれる時は巻き込まれる
特に、法律暗記してるという頭でっかちほど巻き込まれる

地面師にひっかかった弁護士は、過失相殺した上で弁護士に1億6000万円を支払うことを命じられた
判例時報2343号・78頁に第一審の判決。なお,第一審は,一審被告に約1億6000万円賠償命令,但し控訴審で逆転判決
積水ハウスの司法書士もやられてる
やられる時は法律は関係ない笑

38:名無し検定1級さん
19/04/11 13:50:06.67 zSkTbpgi.net
そうだね。巻き込まれる人を減らす為にも行政書士は要らないね(爆笑)

39:名無し検定1級さん
19/04/11 15:18:14.30 D44K+Aon.net
よく、ネットで、会社定款は、行政書士にお願いした方がいいか、司法書士にお願いした方がいいか、
と価格比較が書いてあるサイトがあるが、あれはナンセンス
価格比較で選ぶものではない。
定款は、行政書士だけ。
実体法理解してないから、定款は司法書士でも良いように勘違いするが、
定款は、株主総会(原始定款は発起人)の、合同行為の意思表示
私的自治原則。
株主総会(原始定款は発起人)が決める。
自治、、その代書だから行政書士だけ。定款は、登記に関係ない部分も多いから、司法書士に任せるのは間違い。

40:名無し検定1級さん
19/04/11 15:43:23.08 D44K+Aon.net
司法書士業界は馬鹿だな と思ったのは

司法書士がこのネットの 行政書士スレに来て
行政書士法違反にならないために 議事録は代書ではなく代理で作ればいいだろ?と安易な発想で
議事録 を 代理人が 代理で作る、、といって
ドヤっていたのを見た時だな
議事録 を 代理人が 代理で作る、  がすでにおかしい
代理人が 議事録を考えて どうするんだ
議事をやってるんだろ?
議事をやってるのに 何で代理人がまた 議事内容を 考えなければならないんだ(笑)
議事を 実際やってない議事録を考えていたんだろうな (笑)
バレバレだ

41:名無し検定1級さん
19/04/11 16:23:30.75 A5/Rr674.net
>>39
>自治、、その代書だから行政書士だけ。定款は、登記に関係ない部分も多いから、司法書士に任せるのは間違い。
自治だから、、代書依頼は誰にしても良い。定款は、登記に関係ある部分も多いから、司法書士に依頼すれば間違いない。
ワロタw

42:名無し検定1級さん
19/04/11 17:27:06.68 D44K+Aon.net
問題37 株式会社の設立における発起人等の責任等に関する次のア〜オの記述のうち、会
社法の規定に照らし、誤っているものの組合せはどれか。
ア 株式会社の成立の時における現物出資財産等の価額が当該現物出資財産等につい
て定款に記載または記録された価額に著しく不足するときは、発起人および設立時
取締役は、当該株式会社に対し、連帯して、当該不足額を支払う義務を負い、この
義務は、総株主の同意によっても、免除することはできない。
イ 発起人は、出資の履行において金銭の払込みを仮装した場合には、払込みを仮装
した出資に係る金銭の全額を支払う義務を負い、この義務は、総株主の同意によっ
ても、免除することはできない。
ウ 発起人、設立時取締役または設立時監査役は、株式会社の設立についてその任務
を怠ったときは、当該株式会社に対し、これによって生じた損害を賠償する責任を
負い、この責任は、総株主の同意がなければ、免除することができない。
エ 発起人、設立時取締役または設立時監査役がその職務を行うについて悪意または
重大な過失があったときは、当該発起人、設立時取締役または設立時監査役は、こ
れによって第三者に生じた損害を賠償する責任を負う。
オ 株式会社が成立しなかったときは、発起人は、連帯して、株式会社の設立に関し
てした行為についてその責任を負い、株式会社の設立に関して支出した費用を負担
する。
1  ア・イ
2  ア・ウ
3  イ・オ
4  ウ・エ
5  エ・オ
URLリンク(gyosei-shiken.or.jp)

43:名無し検定1級さん
19/04/11 17:35:10.18 D44K+Aon.net
発起人が、株式会社の設立についてその任務を怠ったときは、株式会社に対し、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。(会社法53条1項)
また、第三者に対しても、任務を怠ったことについて発起人に悪意または重過失があったときは第三者に対して連帯して賠償責任を負う。(会社法53条2項)
この責任が免除されるには、総株主の同意が必要。(会社法55条)
さて、発起人が、設立時の、定款を司法書士に丸投げする事は推奨されるか?


44:名無し検定1級さん
19/04/11 17:38:00.07 t+6LvqjC.net
行政書士に丸投げすることは推奨されるか?
こりゃ爆笑だなw

45:名無し検定1級さん
19/04/11 17:48:24.98 D44K+Aon.net
>>44 行政書士のは代書だから丸投げならないだろ 笑
司法書士は調子こいて、定款代理で作れるドヤ顔が多いんだよ
代理の条文作ってしまって恥ずかしくないのか笑


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