【マン管】マンション ..
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332:名無し検定1級さん
18/10/03 03:22:58.87 d83VE0kh.net
共同利益違反の占有者に引き渡し求める時は裁判所に契約かいじの為に貸主と借主共同で訴え無いといけないのに、裁判所の判例では弁明の機会与えてる必要あるのは占有者だけって主観判決だわ。
家主も共同で訴えられるのだから家主にも弁明の機会与えるべきだろ。ほんとテキトーだわ。そこでいちいち丸暗記優遇引っ掛けしてくる。


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