【マン管】マンション ..
242:名無し検定1級さん
18/10/01 14:10:15.90 U35sHhOM.net
>>225
法務局、司法書士でも分かってる奴皆無だぞ。敷地権
>>234
敷地権は敷地利用権と同じで分離処分出来無い。つまり、先の抵当権者に処分の制約あるし、担保価値下がるから抵当権者の同意無いと敷地権設定出来無い筈だよ。だから不動産登記法73条もそういう場合は登記官は職権で敷地権登記出来ないと書いてる。
ちゃんと抵当権者の同意取れって事ではないか?
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