【マン管】マンション ..
151:名無し検定1級さん
18/09/29 18:36:20.52 1mk9++zu.net
区分所有者は会社法でいう株主と一緒
自分も所有者の一人なんだからたとえ自分の利害に関係あろうと議決権を行使できるのは当然だ
一方理事は会社法でいう取締役
こちらはマンション(会社法でいえば会社)のためのための利益を優先しなければならない立場であるため自分の利害に関わる事柄について理事会(会社法でいえば取締役会)で議決権を行使することはできない
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1723日前に更新/270 KB
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