【マン管】マンション ..
113:名無し検定1級さん
18/09/27 20:05:47.69 sSTdrqul.net
★香川氏よ 俺と勝負だ! m9っ`Д´)
マン管H16 5−1
集会室として使用している専有部分について、所有者である区分所有者の同意を得たが
抵当権者の承諾を得ないで、共用部分とすると定めること。
答え×
香川→○ 正しい。 できる? 抵当権には目的物の利用・処分を制限する効力はない。
→X できない。 専有部分も規約で共用部分にできる(区分所有法第4条2項)。
しかし、共用部分となると個人での所有など権利の対象になれない(登記上でも権利部が閉鎖される)ため
集会所として使用している専有部分がすでに抵当権の目的になっている場合、その抵当権者が承諾をし
設定してある抵当権を消滅させない限り、規約共用部分と定められない。規約は区分所有者を拘束できるが
他人の権利を侵す行為は規約でも定められない。
俺〇 規約共用部分は必ずしもその旨の登記を要しない。抵当権を消滅させずとも
登記はできないが、共用部分にはできる。規約共用部分と定めても抵当権者の権利は害されない。
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