【嘘つきは】行政書士 ..
836:ろんめる
18/06/05 15:48:43.13 YEgFtYIJ.net
契約書、 規約、約款、定款 これらは 「法源」に 類似した性質を有する
という考え方。
これは、 自治法 という考え方だが
これが 行政書士が、権利義務事実証明書類代書 を独占している根拠である。
よくよく考えてみれば、
契約が成立しない限り、
その契約を元にしては 裁判官は裁判できない。
裁判官は 「契約」を根拠にして、裁判をするので、
契約を 「創る」 ということは 「法源」のようなものを創造しているのである
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2279日前に更新/468 KB
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