【嘘つきは】行政書士 ..
759:名無し検定1級さん
18/06/01 22:59:00.46 4p3EWPLu.net
>>719
>当方15年以上の本職だけど
やっちまったなw
(名称の使用制限)
第一九条の二 行政書士でない者は、行政書士又 はこれと紛らわしい名称を用いてはならない。
第二十二条の四 第十九条の二の規定に違反した者は、 百万円以下の罰金に処する。
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2279日前に更新/468 KB
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