【嘘つきは】行政書士 ..
612:ろんめる
18/05/29 13:22:03.17 kd6sVo9c.net
相続承継業務を
<総務省> (かつて内務省)管轄の行政書士の立場でできる事、 専門家面できることをまず、整理して
行政書士が特別に能力を発揮できることが何か 考えて
司法書士などに対抗していかないとダメさ。
何の分野でも、
例えば、、
相続承継といえば、、
著作権の承継、、、死んだら終わり? 著作者の死後50年までが原則 印税もらえるなら
著作権、それは
行政書士が相続承継で専門家面できる一つの分野。
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