【嘘つきは】行政書士 ..
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49:名無し検定1級さん
18/05/21 15:48:31.76 K0uXar09.net
>>47
不動産登記規則改正により、
行政書士の相続手続に関する相続登記は司法書士弁護士との共同独占業務になった。
しかし、司法書士の定款作成は、未だに司法書士業務ではなく、弁護士法72条違反のおそれがある。


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