【嘘つきは】行政書士 ..
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462:名無し検定1級さん
18/05/28 15:50:33.95 99APbr+w.net
>>443
司法書士法1条の目的規定が使命規定に変更される。
「登記、供託及び訴訟等に関する法律事務の専門家として、国民の権利の擁護と公正な社会の実現を図ることを使命とする。」
「等」とあるから、法律事務の専門家としての業務範囲は非常に広くなる。

そのうえで、「法律関係書類を作成すること」という業務内容が付与されることから、
行政書士法上の権利義務・事実証明文書の作成と同じことになる。




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