【嘘つきは】行政書士 ..
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376:名無し検定1級さん
18/05/27 16:51:03.89 6frhJKwW.net
>>363
公証人の倫理に違反するだけであって、遺言公正証書は公証人が自由に遺言内容を決めて作成することができるよ。


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