【嘘つきは】行政書士 ..
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37:名無し検定1級さん
18/05/21 13:30:24.12 7+k9pqhq.net
>>35
× 違法かどうか判断できない
〇 どういう場合に抵触するかわからない(どうやっても「抵触しない」という意味にはとれない)
なお総務省
>定款の作成は、行政書士法第1条の2に定める権利義務に関する書類の作成に該当するものと考えられます。
>したがって、当該書類の作成が他の法律において制限されている場合を除き、行政書士の作成権限に属するものと考えられます。
他の「法律」において制限されている場合で考えられるのは弁護士法において法律事件に関する法律事務に当たる場合(実際そんな「場合」があるかはあやしいが)くらいのもの。
司法書士法において制限されることはあり得ないのは昭和29年1月13日民甲法務事務次官回答のとおり。
つまり
総務省:ほとんど全ての場合において行政書士法に抵触する(「理論上は」抵触しない場合も考えられる)。
法務省:そりゃ理論上は行政書士法に抵触しない「場合」もあるのかもしれないけど、どんな「場合」かと言われてもねぇ(立場上司法書士はダメと言いたくないからお役所言葉でなんとかごまかしてる)。


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