【嘘つきは】行政書士 ..
[2ch|▼Menu]
359:名無し検定1級さん
18/05/27 16:20:08.03 6frhJKwW.net
でも、たとえ遺言公正証書の「原案」作成だとしても、
当該遺言の「原案」の内容をどのようにすれば良いのか?という相談について、
弁護士以外の行政書士や司法書士がアドバイスしたうえで「原案」を作成することは、
「法律相談」に該当することから、行政書士も司法書士も不可能ということになる。
行政書士も司法書士も「原案」の作成ができるだけであって、
原案作成に至るまでの内容検討のための「相談」は、「法律相談」に該当するわけだから、
行政書士も司法書士も弁護士法違反になるような気がする。


次ページ
続きを表示
1を表示
最新レス表示
スレッドの検索
類似スレ一覧
話題のニュース
おまかせリスト
▼オプションを表示
暇つぶし2ch

2155日前に更新/468 KB
担当:undef