【嘘つきは】行政書士 ..
301:名無し検定1級さん
18/05/25 15:39:58.16 Af1pmNuH.net
>>290
したがって、
司法書士が、司法書士法施行規則第31業務として任意相続財産管理業務を受任すれば、
司法書士は「代理人」として自ら遺産分割協議書を作成することができることになりました。
明らかに行政書士法違反であるとは言えないこととなりました。
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2279日前に更新/468 KB
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