【嘘つきは】行政書士 ..
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30:名無し検定1級さん
18/05/21 11:58:09.73 K0uXar09.net
不動産登記規則改正により、相続手続に関する相続登記は、行政書士と司法書士と弁護士の共同独占業務になった
行政書士も登記業務の一部は出来る
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