【嘘つきは】行政書士 ..
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212:エわざ行政書士資格も登録してる事務所が多い 司法書士法には1条、登記、供託及び訴訟等に関する手続の適正かつ円滑な実施に資し、<もって>権利の保護、とあるが 定款や契約書について何も触れていない、、<もって>と書いてあるところが登記、供託及び訴訟等から他に広がりを持たない事を意味している 一方 行政書士法は1条 ・・・・<あわせて>、国民の利便に資することを目的とする。 <もって>ではなくて<あわせて>という条文になっている 所が大きい。 <あわせて>という語なので、行政手続きの他に、国民の利便に<広がり>を持つ。 更に、 <国民の利便>と書いてあるところも重要 そして、極め付けには、行政書士法1条の2、と19条で 「その他権利義務又は事実証明に関する書類代書」が独占だと言っている事 これによって、定款など「その他権利義務又は事実証明に関する書類代書」は行政書士の独占。




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