【嘘つきは】行政書士 ..
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102:名無し検定1級さん 18/05/21 23:41:44.97 Zu1OfhuR.net >>97 総務省は行政書士の業務だ(行政書士以外の者が行えば行政書士法違反)と回答しているし、法務省は、弁護士法違反は法的判断を仰がないとわからんから判断できんと言ってるだけなんだが どうしても総務省も行政書士法違反じゃないという回答にしたいようだな 103:名無し検定1級さん 18/05/21 23:48:31.34 Fw6uymrv.net >>98 まあそういう要望だしたら普通に検討されて対応不可になるかもしれない。 けどその場合でも司法書士の定款作成が行政書士法違反かつ弁護士法違反であるかは明確にできないという建前は変わらないから司法書士の定款作成は、違法認定されるまで問題ないという事になる。 104:名無し検定1級さん 18/05/21 23:55:54.00 Fw6uymrv.net >>99 だって他の法律において制限されている場合があるかはわからないと回答しているからね。 他の法律において制限されいる場合がわからないのにどうやって違法認定するの? だって他の法律において制限されいる場合を除き、行政書士の業務なんだろ? つまり条件がついているんだよね。その条件の馬が総務省はわからないんだよ。 もちろん私も私の意見としては、そんなわけないと思うよ。行政書士の独占業務だと思うよ。 けれども総務省は建前上、わからないんだよ。だから行政書士業務だと考えられますって表現だろ。 官僚の遊びみたいな文章だけれどもね。
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