【嘘つきは】行政書士本職スレ 別記様式第86号【司法書士のはじまり】
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100:名無し検定1級さん 18/05/21 23:36:45.17 Fw6uymrv.net >>96 もちろん。実務上は、みんな当然にしている。ただし司法書士業務ではないことは確定している。行政書士の後見みたいなもん。 法務省も総務省も司法書士の定款作成は、行政書士法にも弁護士法にも違反する場合がわからないって言っている。最終的には裁判所以外、誰もわからない。 ここからは独自解釈だけども、司法書士の定款作成は厳密に言えば行政書士法違反と弁護士法違反の可能性が高い。しかし総合的に勘案してあえてグレーゾーンにしていると思う。それに総務省も異議はないし、現に異議を申し立てていない。 そして仮に定款作成がダメと司法判断されれば司法書士法改正されると思う。だって国民目線から見て何のメリットもないからね。 101:名無し検定1級さん 18/05/21 23:38:30.95 Zu1OfhuR.net >>93 この要望者は総務省に「定款の作成を認めてくれ」と簡潔に要望すればよかっただけの話 「定款の作成」と限定しているのに、総務省の行政書士の業務開放の要望の過去の回答を出してみたり(書類の内容や用途如何によっては行政書士が作成できない)、 弁護士法違反にならないから行政書士が作成できるのに場合分けしろと言ってみたり、要らない要望まで出してるから 対応のしようがないんだよな。
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