【嘘つきは】行政書士本職スレ 別記様式第86号【司法書士のはじまり】 at LIC
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50:名無し検定1級さん
18/05/21 15:51:27.44 w3o1me8b.net
>>41
役人と対峙したこと無い人間


51:ノ何言っても無駄だわ。まぁ、これからも司法書士名義で定款作ってくださいな。



52:名無し検定1級さん
18/05/21 15:55:45.17 hAVBwaul.net
>>49
役人と対峙したことあるよ。残念w
日本中の司法書士が会社設立依頼された時、司法書士名義で作成して認証してるよ。君からすればこれだけ大々的にニセ行政書士がいるんだから監察委員に言えばいい。なぜ行政書士は知らんぷりなの?それとも君だけの独自理論なの?

53:名無し検定1級さん
18/05/21 15:58:25.11 w3o1me8b.net
>>50
ふぅん、日本中の司法書士の記名押印がある定款を全部見てるんだ。
で、なんで行政書士でもあるあなたは黙ってるわけ?

54:名無し検定1級さん
18/05/21 16:00:43.72 QXbeV8Eb.net
>>46
おお!
君は行政書士だったのか!
すまない! そんな残りカスの全く意義の無い仕事 犯罪者で埋め尽くされたような肥溜めの中で立派じゃないか!
そんな仕事をできるなんてまともな神経じゃないんだな!君はキチ…いや、タフガイだぜ!
毎日定款ごときで必死に書いてる君を理解できたぜ!
優しくしてやるぜ!
もっと狂ってくれよ! 行政書士はこんな酷いんだって見せてやれ!

55:名無し検定1級さん
18/05/21 16:08:27.35 w3o1me8b.net
>>50
あとな、市役所や法務局程度で「役人と対峙したことある」なんて恥ずかしいから止めときな。公務員じゃなくてみんな派遣だから。

56:名無し検定1級さん
18/05/21 16:09:24.15 hAVBwaul.net
>>51
法務省と総務省が違法かどうか判断できない問題をなんで俺が問題視するんだよw
しかも公証人が認証に応じているんだぞ。認証って正当な手続きによって定款が作成されたことを保証するものだぞ。司法書士の定款作成に何ら問題ない証左ではないか。
しかもその定款を使って登記申請まで受理されている。仮に法律に違反する内容の添付書類なら当然却下対象だが、適正に手続きされたと受理されている。
このように、法務省、公証人、法務局、総務省まで問題視していない司法書士の定款作成と認証を単なる行政書士の俺がどういう理論で問題視するんだ?

57:名無し検定1級さん
18/05/21 16:11:50.06 hAVBwaul.net
>>52
そうなんだよ。まあ司法書士でもあるからほとんど司法書士業務しているんだがなw
だから全く意義のない犯罪者で埋め尽くされたような肥溜めのような仕事はしてないよw
自虐しすぎだぞw
肥溜めからも花は咲くw

58:名無し検定1級さん
18/05/21 16:12:24.09 hAVBwaul.net
>>53
じゃあ君の役人と対峙したって定義を教えてくれよ。

59:名無し検定1級さん
18/05/21 16:17:12.13 zLgH43Cv.net
知人の行政書士は、全く仕事がなくて開業3年で仕事がまだないそうだ。
こんなことってあるの?
登録するのやめようかと思う

60:名無し検定1級さん
18/05/21 16:18:06.19 7+k9pqhq.net
>>47
× 司法書士の定款作成は、行政書士法違反ですよね?
〇 司法書士の定款作成は、行政書士法違反だから司法書士にも開放してください
総務省は、行政書士の独占業務と断言。
そのうえで「例外的に司法書士法上の法定業務だったら話は別だからそこは法務省に聞いてくれ(ニヤニヤ)」
法務省(どうしよう。司法書士業務なわけがないけど司法書士法の所管官庁だし違法とは言いたくない・・・)
「わ、わかりません」
結果、対応不可(開放しない)
当然、現状司法書士は作成できないことが前提。

成年後見のように誰の独占業務でもないなら、はっきり違法とされない限りやってもいいという主張は成立するかもしれん。
しかし、定款作成は行政書士の独占業務なんだから、そもそも行政書士しかやっちゃいけない。
違法かどうかわからない(積極的に司法書士による作成を適法たらしめる材料がない)ならなおさら駄目。
いくらお前が喚いたところで結論は変わらん。
「違法かどうかわからない=問題視しない」??
馬鹿じゃねぇのw
独自見解もいいところ。この便所の中ですら同意を得られてないじゃないかw

61:名無し検定1級さん
18/05/21 16:29:08.37 hAVBwaul.net
>>58〇と罰どっちも意味一緒だろバカ。
>>定款作成は行政書士の独占業務なんだから、そもそも行政書士しかやっちゃいけない。
独自理論やめろよ。回答は、こんな結論にはなってないだろ。
回答は、司法書士の定款作成は、行政書士法と弁護士法に抵触するかどうかを明らかにできません。だろ?
行政書士法に抵触する場合を明らかにできないと明記されているだろ、バカ。どこが行政書士違反だって書いたあるんだ?真逆の意味に捉えるな。
>>「違法かどうかわからない=問題視しない」??
なぜこれが理解できない。違法かどうか分からん問題をどう問題視するんだ??
違法だから問題視するだろ??
もう一度言うが違法だからこそ問題視するんだろ?違法じゃないかも知れない問題は、違法かどうか考えて違法だと結論付けられた時に問題になるんだろ?このバカ。
法律の解釈は多数決ではない。君たちがバカだから理解できないだけ。君たちがバカな理由は行政書士だからw

これでも別にいいよ。

62:名無し検定1級さん
18/05/21 16:29:34.00 hAVBwaul.net
>>59
これでも別にいいよは削除

63:名無し検定1級さん
18/05/21 16:47:42.36 7+k9pqhq.net
>>59
総務省が行政書士法1条の2の業務だと断言した時点で結論は出てる。
1条の2の業務は独占業務だってことくらい知らんとは言わせんぞ。
法律で行政書士しかやっちゃいけないことになってるんだよ。
1条の2と19条の条文は見てるんだよな?
規制改革ホットラインの検討要請は違法かどうかは論点になっていない。
違法であることを前提として、それを適法化するかどうかだ。
法務省の回答は検討要請に余計な条件が付いていることを奇貨としてテクニカルな理由にかこつけて対応不可との結論を導いているが、
総務省のいう「他の法律において制限されている場合」に当たる事由がない以上、原則通り行政書士しか作っちゃいけないことになる点で変わりはない。

64:名無し検定1級さん
18/05/21 16:50:12.52 7+k9pqhq.net
>>54
平成18年3月1日日本公証人連合会通知
「司法書士が、商業・法人登記の申請のため に定款の作成代理をすることが、
 司法書士の業務範囲に含まれることが明らかにされました旨お伝えしたところは、
 上記回答の趣旨と異なるものと考えられますので、この部分は撤回させていただきます。
 なお、司法書士から、商業・法人登記の申請に当たり、司法書士が作成代理人として
 記名押印又は署名している定款の認証を求められた場合、
 他に法令違反等の事由がないときは、認証して差し支えないと考えられます。」
>他に法令違反等の事由がないときは
通常、認証申請で現れる書類上では行政書士法違反かどうか判断できないから「他に法令違反等の事由がない(というか見当たらない)」ので認証されているに過ぎない。
言い方を変えれば、定款として問題がないかどうかだけが確認されているだけで、行政書士法違反でないことについては全く担保されていない。
審査の対象じゃないから申請に影響しないけど他の法令上の問題はクリアしてるんでしょ?ってだけ。
警察署にツナギで車庫証明申請書を持ってくる車屋と同じ扱い。
バレバレだけど国民からの申請だから性善説に基づいて扱ってあげるということ。
全国の司法書士は公正証書というこれ以上ない行政書士法違反の証拠を日々量産しているともいえる。

65:名無し検定1級さん
18/05/21 16:51:35.79 QXbeV8Eb.net
>>55
またまたぁ
こんな毎日毎日定款定款書いてるんだぜ?
肥溜めみたいな面してるんだし司法書士の仕事って言っても銀行の人間の尻舐めるくらいだろ?
気なすんな気なすんな!大丈夫だぜ!俺は理解できたぜ!
ここでわいわいやりたい気持ちわかるぜ!
みんなも「司法書士…変な司法書士が書いてるぜ!優しくしてやるよ!任せとけ!」って思ってるから安心しろ!
俺は司法書士だか行政書士だかしらんがお前が毎日毎日毎日毎日一生懸命定款定款定款定款定款って頑張ってるの応援してるぜ!

66:名無し検定1級さん
18/05/21 16:57:23.56 QXbeV8Eb.net
>>57
大丈夫だぜ!
友人ってのはさ 自分と同レベルしか集まらないんだぜ!
これが理解できればわかるだろ!
優しくしてやるぜ!

67:名無し検定1級さん
18/05/21 17:37:28.89 kATk9wNt.net
>>43
>行政書士会は司法書士の定款作成認証を問題視して総務省に働きかけるべきだよな?
そうだ、そうだ!そのとおりだ!!
そういった流れを作って、行政・司法の明確な判断を求めたいと思ってるのは
司法書士も同じだと思うよ。
URLリンク(www.shihohyo.or.jp)
↑こんな感じで、定款認作成・認証を司法書士として受任している司法書士のHP等があれば、
全てリストアップして日行連でも個々の行政書士会でも個人としての行政書士でも誰でもいいから
懲戒請求しちゃいなよ。

68:名無し検定1級さん
18/05/21 18:12:06.09 hAVBwaul.net
>>61
バーカ
回答中の一段下がった、したがって以下は、法務省と総務省のまとめだろ。
テクニカルに誤魔化しているのは総務省も同じ。
総務省はその他の法律による制限について知らんと無責任なこと言っているぞ。
お前の理屈だとしたがって以下の回答は、したがって他の法律に司法書士法が含まれていない以上、司法書士の定款作成は、現状では行政書士法に抵触する。
となるだろ。
しかし実際の回答はどうだ?
行政書士法に抵触するか明らかではないために対応できないだってよ。
抵触するか明らかでないのになぜ行政書士しか作っちゃいけないの?
抵触する場合は、作っちゃだめだけど抵触するか明らかでないんだよ。しかも総務省が言っているんだよ。
そろそろ賢くなってくださいよ。
そして君の言う通りなぜテクニカルな対応してまで総務省は司法書士の定款作成を守ろうとしているの?

69:名無し検定1級さん
18/05/21 18:13:32.84 hAVBwaul.net
>>62
お前の理屈だと税理士でも一般人でも定款認証できるじゃねーか。
行政書士法は、有償独占なんだからな。しかし公証人が認証を受けるのは司法書士と弁護士、行政書士だけだ。
論理矛盾!残念!

70:名無し検定1級さん
18/05/21 18:18:26.94 hAVBwaul.net
>>63
いやー冗談がきついね。
冗談は顔だけにしといた法がいいぞ。
そういや行政書士は、銀行員の尻舐めたくて仕方ないんだってな。
銀行員の尻なんて舐めても旨味ねーよ。舐めるのなら不動産屋だろw
お前らも不動産屋の尻舐めて登記案件くださいって言えよ。
行政書士のお前が毎日毎日毎日毎日毎日毎日定款定款定款定款と応援してくれるからさぁ。
俺も一生懸命頑張るぞ!
だって俺は士業最底辺の行政書士だからなw

71:名無し検定1級さん
18/05/21 18:34:38.34 kATk9wNt.net
>>67
>お前の理屈だと税理士でも一般人でも定款認証できるじゃねーか。
は?
定款認証なんて、税理士でも一般人でも出来るでしょ!?

72:名無し検定1級さん
18/05/21 19:19:47.31 hAVBwaul.net
>>69
定款作成認証は行政書士業務である。
しかし司法書士はおろか、一般人が作成認証してもよいってか。
個人的には賛成だな。公証役場への手続きは、公証人が最終的に責任を負うのだから誰がしてもいいよ。

73:名無し検定1級さん
18/05/21 19:41:02.76 3NYr7+8X.net
定款電子認証の司法書士開放は、
公証人とは給与ではなく、出来高制であることも原因だろ。
半官半民、金は欲しい。

74:名無し検定1級さん
18/05/21 21:10:13.85 5AA+Cg2o.net
>>66
横からすまんが、見ててあまりにイライラするもんで。
基本的に総務省の文章には読点(、)が使われ、法務省の文章にはカンマ(,)が使われる。
君の言う回答の当該部分はどっちを使ってる?
そろそろ賢くなってくださいよ。

75:名無し検定1級さん
18/05/21 21:16:43.15 N43inBwh.net
>>72
じゃあ仮に共同で回答するときは、どの句読点を使えばいいんだよ??
まずはそれを教えてくれw
あと句読点とかどうでもいいこと言ってないで、したがって以下の文章の内容を読め。
行政書士法にも触れているのに法務省単独の回答なのか?

76:名無し検定1級さん
18/05/21 21:24:20.57 N43inBwh.net
総務省回答Aです。
法務省回答Bです。
したがってAとBです。
これのしたがって以下の回答は、内容からして両省の回答をまとめたものじゃないのか?このバカ。そんなんだから行政書士なんだぞ。お前は。
それに、最終的に規制推進委員会が妥当と判断した回答になるんだから何か問題あるのか?どちらの省庁が書いたのかが大事なのか?
法務省と総務省の担当者が2人で二人羽織みたいにパソコンに打ち込んで句読点を二種類打つ必要があるのか?w
お前は、賢くなる可能性ゼロだから一生バカ資格がお似合いだよ。

77:名無し検定1級さん
18/05/21 21:31:36.43 3NYr7+8X.net
であれば、司法書士による定款作成は行政書士法違反であると、
訴訟で解決しろとの役所たらい回しって訳だな。

78:名無し検定1級さん
18/05/21 21:33:59.82 L3TK1oFO.net
>>74
>内容からして両省の回答をまとめたものじゃないのか?
俺には法務省の回答の一部に見えるな

79:名無し検定1級さん
18/05/21 21:40:40.27 N43inBwh.net
>>76
仮に法務省の回答だとしても総務省の回答と矛盾しないどころかそのままの両省の回答をあわせたものなんだから、何を問題にしてるの?バカなの?

80:名無し検定1級さん
18/05/21 21:46:58.28 5AA+Cg2o.net
>>77
>そのままの両省の回答をあわせたもの
ソースは?

81:名無し検定1級さん
18/05/21 21:48:11.86 N43inBwh.net
>>75
君ら本当馬鹿だな。
回答は、司法書士の定款作成が行政書士法に抵触する場合を明らかにすることは困難です。って内容
行政書士法に抵触する場合とは、つまり行政書士法違反ということだよね?
明らかにすることが困難、つまり明確にできないってことだよね?
ここまで大丈夫ですか?大丈夫ですか?
この二つの文章併せてみよう。
司法書士の定款作成が行政書士法違反だと明確にできないってことでしょ??
大丈夫???これ以外の解釈できる?
なんでこれが君たちには、司法書士の定款作成は、行政書士法違反であるとなるんだよ。
そろそろチンパンから人間になってくれよ。

82:名無し検定1級さん
18/05/21 21:53:28.08 N43inBwh.net
>>78
総務省回答Aです。
法務省回答Bです。
したがってAとBです。
これが両省の回答じゃないのか?
そう思えないなら、お前の小学校の国語の先生にソース聞きにいけ。このドアホ。
それに総務省も法務省も国の行政機関なんだから国の回答なんだよ
早く両省の共同回答の時に使う句読点教えてくれよ。ソースつきで。
今まででお前が一番バカだぞ。

83:名無し検定1級さん
18/05/21 21:57:11.91 L3TK1oFO.net
A省
△△と考える。
よって、〇〇である。
B省
□□と考える。
よって、〇〇である。
これは見たことある。
A省
△△と考える。
B省
□□と考える。
A省B省
よって、〇〇である。
これは見たことない。

84:名無し検定1級さん
18/05/21 22:05:05.67 N43inBwh.net
>>81
お前が見た見てないどうでもいいぞ。
行政書士の経験なんて頭が悪い根拠にしかならない。
いずれにしても総務省と法務省の回答と矛盾しない内容が「したがって」以下に書かれているんだからどちらの省庁の回答でも共同回答でも問題ない。
君らが馬鹿すぎるから国の回答ってことでいいよ。
国の回答じゃないって奴はまさかいないよね?

85:名無し検定1級さん
18/05/21 22:05:51.63 5AA+Cg2o.net
A省B省
よって、〇〇である。
パズー・シータ
バルス!

86:名無し検定1級さん
18/05/21 22:08:51.57 Fw6uymrv.net
行政書士がなぜ行政書士どまりなのかよくわかるやりとり。

87:名無し検定1級さん
18/05/21 22:19:40.13 5AA+Cg2o.net
>>084
どうした?なぜ急にIDを変えた?w

88:名無し検定1級さん
18/05/21 22:24:33.29 5AA+Cg2o.net
ところで>>78への回答はまだか?
総務省と法務省が手をつないでハモったソースが欲しいんだが。

89:名無し検定1級さん
18/05/21 22:28:07.26 N43inBwh.net
確定版(行政書士でも理解できるはず)
Q
司法書士の定款作成って弁護士法違反と行政書士法違反だろ?総務省と法務省は、今までなあなあにしていたけどさ、協議して弁護士法違反の場合と行政書士法違反の場合を明らかにしてくれよ。そして行政書士法違反の部分は司法書士に開放してくれよ。

国(総務省)
定款作成は、行政書士の業務だけど司法書士のことはよくわからんよ。とにかく行政書士業務ではあるけど他の法律で司法書士が取り扱っていいのかは、うちだけではわからん。(にやにや)
国(法務省)
司法書士の定款作成は、弁護士法違反の場合もあるし、違反ではない場合もあるしよくわかんないんだよね。俺たちでもわからんのだから、最終的には司法判断仰げばいいよ(ニヤニヤ )

したがって行政書士法違反と弁護士法違反である場合を明確にできません。
行政書士法違反部分を司法書士に開放しろと言われても、そもそも行政書士法違反かどうか我々では判断できませんので対応できません。

90:名無し検定1級さん
18/05/21 22:30:27.90 N43inBwh.net
>>86
もうそんな馬鹿な論争はいらん。
国の回答、以上。
ソースは法務省も総務省も国のだから。
国とは何かのソースは、小学校の先生までどうぞw

91:名無し検定1級さん
18/05/21 22:38:44.69 5AA+Cg2o.net
>>87
>>88
どうした?なぜIDを戻した?w
ところで>>78への回答はまだか?
>ソースは法務省も総務省も国のだから
お前の解釈はどうでもいいから客観的なソースを出してくれよ。

92:名無し検定1級さん
18/05/21 22:43:40.99 Zu1OfhuR.net
>>86
谷村新司と小川知子の「忘れていいの」を思い出した

93:名無し検定1級さん
18/05/21 22:50:45.86 Fw6uymrv.net
>>89
IDの何を問題にしてるのかよくわからん。君は病院に行った方がいい。
法務省と総務省が国の組織であるかどうかもソースがいるのかい?
あまりに頭のおかしい君とは今後、やりとりしないでおこう。
おつかれ。
君が馬鹿なソースはあるぞw
行政書士w

94:名無し検定1級さん
18/05/21 22:5


95:1:08.12 ID:L3TK1oFO.net



96:名無し検定1級さん
18/05/21 22:51:34.90 Fw6uymrv.net
確定版(行政書士でも理解できるはず)
Q
司法書士の定款作成って弁護士法違反と行政書士法違反だろ?総務省と法務省は、今までなあなあにしていたけどさ、協議して弁護士法違反の場合と行政書士法違反の場合を明らかにしてくれよ。そして行政書士法違反の部分は司法書士に開放してくれよ。

国(総務省)
定款作成は、行政書士の業務だけど司法書士のことはよくわからんよ。とにかく行政書士業務ではあるけど他の法律で司法書士が取り扱っていいのかは、うちだけではわからん。(にやにや)
国(法務省)
司法書士の定款作成は、弁護士法違反の場合もあるし、違反ではない場合もあるしよくわかんないんだよね。俺たちでもわからんのだから、最終的には司法判断仰げばいいよ(ニヤニヤ )

したがって行政書士法違反と弁護士法違反である場合を明確にできません。
行政書士法違反部分を司法書士に開放しろと言われても、そもそも行政書士法違反かどうか我々では判断できませんので対応できません。

97:名無し検定1級さん
18/05/21 22:54:34.38 Fw6uymrv.net
>>92
同じ国の回答だから揉み揉みなんてないw
法務省と総務省は国というおんなじ体。
だから乳を揉み揉みしたとしたらそれは自分のお乳を揉み揉みしたに過ぎない
以上

98:名無し検定1級さん
18/05/21 23:08:25.79 5AA+Cg2o.net
>>92
どっちの大臣もおん・・いや何でもない。
>>93
どうした。なぜまたIDを戻した?w
ところで>>78への客観的な回答はまだか。
ここのソースを示せないとお前の主張は根本から崩れるぞ。

99:名無し検定1級さん
18/05/21 23:26:31.20 teXsFC7B.net
つまり司法書士は定款やっていいんだよな?

100:名無し検定1級さん
18/05/21 23:36:45.17 Fw6uymrv.net
>>96
もちろん。実務上は、みんな当然にしている。ただし司法書士業務ではないことは確定している。行政書士の後見みたいなもん。
法務省も総務省も司法書士の定款作成は、行政書士法にも弁護士法にも違反する場合がわからないって言っている。最終的には裁判所以外、誰もわからない。
ここからは独自解釈だけども、司法書士の定款作成は厳密に言えば行政書士法違反と弁護士法違反の可能性が高い。しかし総合的に勘案してあえてグレーゾーンにしていると思う。それに総務省も異議はないし、現に異議を申し立てていない。
そして仮に定款作成がダメと司法判断されれば司法書士法改正されると思う。だって国民目線から見て何のメリットもないからね。

101:名無し検定1級さん
18/05/21 23:38:30.95 Zu1OfhuR.net
>>93
この要望者は総務省に「定款の作成を認めてくれ」と簡潔に要望すればよかっただけの話
「定款の作成」と限定しているのに、総務省の行政書士の業務開放の要望の過去の回答を出してみたり(書類の内容や用途如何によっては行政書士が作成できない)、
弁護士法違反にならないから行政書士が作成できるのに場合分けしろと言ってみたり、要らない要望まで出してるから
対応のしようがないんだよな。

102:名無し検定1級さん
18/05/21 23:41:44.97 Zu1OfhuR.net
>>97
総務省は行政書士の業務だ(行政書士以外の者が行えば行政書士法違反)と回答しているし、法務省は、弁護士法違反は法的判断を仰がないとわからんから判断できんと言ってるだけなんだが
どうしても総務省も行政書士法違反じゃないという回答にしたいようだな

103:名無し検定1級さん
18/05/21 23:48:31.34 Fw6uymrv.net
>>98
まあそういう要望だしたら普通に検討されて対応不可になるかもしれない。
けどその場合でも司法書士の定款作成が行政書士法違反かつ弁護士法違反であるかは明確にできないという建前は変わらないから司法書士の定款作成は、違法認定されるまで問題ないという事になる。

104:名無し検定1級さん
18/05/21 23:55:54.00 Fw6uymrv.net
>>99
だって他の法律において制限されている場合があるかはわからないと回答しているからね。
他の法律において制限されいる場合がわからないのにどうやって違法認定するの?
だって他の法律において制限されいる場合を除き、行政書士の業務なんだろ?
つまり条件がついているんだよね。その条件の馬が総務省はわからないんだよ。
もちろん私も私の意見としては、そんなわけないと思うよ。行政書士の独占業務だと思うよ。
けれども総務省は建前上、わからないんだよ。だから行政書士業務だと考えられますって表現だろ。
官僚の遊びみたいな文章だけれどもね。

105:名無し検定1級さん
18/05/21 23:57:59.08 Fw6uymrv.net
条件の馬は、条件の有無w

106:名無し検定1級さん
18/05/22 00:38:01.85 JDrO5Eup.net
>>101
>他の法律において制限されいる場合がわからないのにどうやって違法認定するの?
簡単だよ。法務省が他の法律において制限されている場合に当たると言えば良かった。
そう言えなかったから明らかに違法になった。

107:名無し検定1級さん
18/05/22 00:47:12.92 y9z+24Jp.net
>>103
いやいや回答よく読みなよ。
それは君の解釈でしょ?私もその解釈に賛成だし言いたいことは理解できる。
けれども回答は最終的に、行政書士法に抵触することを明らかにすることは困難ですと書いてあるじゃない。
行政書士法に抵触することを明らかにできないんだから行政書士法違反だと言えないでしょ?
これも違うの?それとも司法書士の定款作成は、行政書士法に抵触するか明らかではないのに行政書士法違反なの?
総務省と法務省が協議して回答してって要望なんだよ。そしてそれに対する回答なんだよ。
頼むから自分の解釈、考え方を置いておいて、素直に回答を読んでくれ。
俺も個人的には行政書士の業務だと思うと書いているだろ。

108:名無し検定1級さん
18/05/22 00:57:27.35 JDrO5Eup.net
>>104
>行政書士法に抵触することを明らかにすることは困難ですと書いてあるじゃない
書いてない。行政書士法に抵触する場合を明らかにすることは困難と書いてる。
しかもそれは法務省の回答。
総務省は行政書士の独占業務と断言している。

109:名無し検定1級さん
18/05/22 01:10:37.28 y9z+24Jp.net
>>105
言葉の単なる過不足で同じ意味だろ?アスぺかよ。
行政書士法に抵触する場合を明らかにすることは困難なんでしょ?
じゃあ行政書士法違反かどうかわからんでしょ。抵触する場合を明らかにできないのに違法なの?
例えば君が作った書類は司法書士法に抵触しているかどうかわからないが司法書士法違反だって理屈がしっかりくるの?
あと法務省回答とか総務省回答とかどっちでもいいよ。
協議して回答してくれって要望で、回答しているんだから。両省矛盾した回答していないし。
あと総務省回答で独占業務だと断言しているの?
嘘はいけない。総務省回答は、他の法律において制限がない限り行政書士業務だって言っているでしょ。その他の法律に司法書士があたるかは知らないって言っているでしょ。
行政書士業務の独占業務だって断言したなら他の法律に司法書士法が当たらない。故に行政書士の独占業務だって回答になるでしょ。
それをわからないって書いてあるでしょ?
病気だなこりゃ

110:名無し検定1級さん
18/05/22 01:15:36.86 pVcCoCBj.net
至誠館という留学生率が5割超えの大学出身の行政書士と話しました。
大変思い込みの強い人で、事実関係を確認するという事すら出来ない人でした。そして、思い込みと事実が異なった場合には、思い込みを優先するという方でした。
その人が行政書士の資格を持っていても、能力は改善されないし、他の行政書士有資格者にとっても迷惑だと思う

111:名無し検定1級さん
18/05/22 04:09:02.70 bj6R1xaV.net
代書屋は、誰が登記しても同じですからコモディティ化して付加価値ありません
司法書士は、不動産屋からキックバックした差別化出来ますので腹いっぱい食えます
キックバックした差別化出来ます
キックバックした差別化出来ます
司法書士を、守っていたら
廃業です
キックバックし無いなら廃業です
キックバックした差別化出来ますので腹いっぱい食えます

112:名無し検定1級さん
18/05/22 09:10:26.94 .net
昨日通勤講座申し込んだ

113:名無し検定1級さん
18/05/22 10:23:44.60 daG1QGRE.net
司法書士が定款の作成等を代理することについて(通知)
URLリンク(www.e-profession.net)
                                 法務省民商第136号
                                  平成18年1月20日
法務局民事行政部長殿(東京法務局を除く)
地方法務局長殿
                           法務省民事局商事課長
   司法書士が定款の作成等を代理することにっいて(通知)
 標記の件について,別紙1のとおり東京法務局民事行政部長から照会があり,別紙
2のとおり回答しましたので,この旨貴管下登記官に周知方取り計らい願います。

114:名無し検定1級さん
18/05/22 10:29:21.74 daG1QGRE.net
URLリンク(www.e-profession.net)
別紙1
                                          2法登1第93号
                                        平成18年1月18日
  法務省民事局商事課長 殿
                                    東京法務局民事行政部長
   司法書士が作成代理人として記名押印又は署名している定款が添付された登
   記申隋の取扱について(照会)
 商業・法人登記の申請書に,司法壽士が作成代理人として記名押印又は署名をして
いる定欲(公証人の認証が必要な場合にあっては,その認証を受けた定款)が添付され
ている場合において,他に却下事由がないときは,当該申請を受理して差し支えない
と考えますが,この点に⊃き,いささか疑義がありますので,照会します。

115:名無し検定1級さん
18/05/22 10:33:20.46 daG1QGRE.net
URLリンク(www.e-profession.net)
                                   法務省民商第135号
                                    平成18年1月20日
東京法務局民事行政部長 殿
                                   法務省民事局商事課長
   司法書士が定款の作成等を代理することについて(回答)
 本月18日付け2法登1第93号をもって照会のありました標記の件については,
貴見のとおりと考えます。
 おって,本件については大臣官房司法法制部と協議済みですので申し添えます。

116:名無し検定1級さん
18/05/22 10:39:12.28 X8uAaDGZ.net
>>112
>他に却下事由がないときは
書面審査で要件が整っていれば登記には応じるよってだけの意味だなこりゃ
行政書士法違反じゃないからという理由じゃない

117:名無し検定1級さん
18/05/22 10:40:11.02 ar9ZYoGb.net
20年度からは本人申請のかたちで一括処理されるんだっけ?
そしたら事実上行政書士も登記できるように


118:なるからいいってわけではないかな



119:名無し検定1級さん
18/05/22 11:40:29.85 KxB7H/OM.net
何事も最高裁まで行かないと確定しないのがこの国の制度だけど、だからといって確定するまではやっていいなんて発想にいっちゃダメだわなぁ。
まして、自分の考えとしてではなく、役所が黙認してるんだって勝手に代弁するとか・・・

120:名無し検定1級さん
18/05/22 11:57:09.24 y9z+24Jp.net
>>115
この国は法治国家なのだから違法じゃない行為は何をしてもいいんだよ。
しかもそれが一般国民の役に立つならばよりいいだろ。
一般的に行政書士より司法書士の方が会社法の知識は豊富なのだから必要性のない規制は撤廃されるべきだし、そもそもその規制が司法書士に及んでいるのか定かではないんだから何の問題もない。
役所は黙認していない。行政書士法と弁護士法に抵触するか明らかではないとはっきりと断言している。

121:名無し検定1級さん
18/05/22 12:04:16.52 y9z+24Jp.net
>>113
定款作成代理人で司法書士の職名が書いてあって登記申請しているんだなら普通に行政書士法違反だろ。
請求書の項目さえ気をつけて定款作成で金さえ貰わなければ大丈夫なの?そんな行政書士の業際違反のしょーもない理屈なんか普通に否定されいるんだよ。業として有償でしている立派な行政書士法違反だろ?

122:名無し検定1級さん
18/05/22 12:07:15.46 X8uAaDGZ.net
>>116
回答以前に昭和29年の法務省回答があるだろ。司法書士業務じゃないんだから定款作ったら行政書士法違反だっつの。
あと前スレで出てた行政書士法・行政書士法施行規則違反(事件簿・領収証)について釈明よろ。

123:名無し検定1級さん
18/05/22 12:14:03.23 lv/E51x4.net
要するに行政書士に出来ることはなんもないってこと

124:名無し検定1級さん
18/05/22 12:22:20.14 y9z+24Jp.net
>>118
昭和29年の法務省回答は、司法書士業務じゃないとだけだろ。その司法書士業務じゃなかったらすぐ行政書士法違反って発想やめなよ。
司法法制部との打ち合わせの結果、他に法令違反のない限り登記申請を受け付けるんだから司法書士の定款作成認証は法令違反でないと確定しているんだよ。
規則違反?行政書士業務としても定款作成認証してないんだから何を言ってるのやる?
法務省と大臣官房司法法制部の法理論に行政書士が噛み付くのか?
行政書士のお偉方はなぜ裁判しないの?必ず行政書士にとって良くない結果になるからでしょう?

125:名無し検定1級さん
18/05/22 12:30:11.67 y9z+24Jp.net
弁護士ですら非弁だと主張しない司法書士の定款作成を行政書士のお前たちは盛んに行政書士法違反だとのたまう。
しかしいくら行政書士が馬鹿だからといっても、戦えば必ず負けるのか分かっている執行部もダンマリなんだろう。
俺たちは司法書士より会社法の能力がないけど規制のために定款作成やめてくれなんて理屈が支持されると思うか?
裁判になったら法改正されて正式に司法書士業務になるだけの話だよ。

126:名無し検定1級さん
18/05/22 12:34:24.75 w0kN876x.net
>>121
裁判するまでもない。
単刀直入に法改正をソウムショウニ要望すれば良い。
日弁連だって、具体例出してないじゃん。
特定行政書士の時より簡単だと思うぞ。

127:名無し検定1級さん
18/05/22 12:38:35.05 KxB7H/OM.net
その司法書士業務じゃなかったらすぐ行政書士法違反って発想やめなよ
法律がそうなってるからなぁ。
司法書士業務ではない以上、行政書士として受任して事件簿も領収証もちゃんとやらないと懲戒の対象になるだろうな。
この辺りは純粋に行政書士会の所管だから法務省は一切関係ないし。

128:名無し検定1級さん
18/05/22 12:39:29.36 w0kN876x.net
>>120
法令違反じゃなくて、ただ単に受け付けますよって回答してるだけ。
「行政書士法違反かどうかはよその省庁のことなので判りません」というスタンスを取っているだけ。

129:名無し検定1級さん
18/05/22 12:39:54.64 y9z+24Jp.net
>>122
司法書士側から法改正する理由と必要性なんてない。
だって実務上、司法書士が定款作成認証をしているのは公知の事実だし、公証役場、法務局が受け付けるのだから何ら障害はない。
仮に行政書士が無謀な戦いを挑んできたらの話。

130:名無し検定1級さん
18/05/22 12:42:41.64 T/38rboY.net
ギョギョギョギョ

131:名無し検定1級さん
18/05/22 12:53:19.89 y9z+24Jp.net
>>123
法律がそうなっている??
総務省ですら、他の法律における制限がなんなのかわからないと言っているのに君にはわかるの?
総務省に教えてやれよ。
俺は単なる司法書士だから総務省と法務省の見解を素直に受け取るよ。
つまり司法書士業務ではないけども、弁護士法にも行政書士法にも抵触する場合がよくわからないとね。

132:名無し検定1級さん
18/05/22 12:57:26.04 y9z+24Jp.net
>>124
いや添付書面に法令違反が明らかな場合があるときは普通に却下されるだろ。
作成代理の権限のない人間が作った添付書面なんて最たるものじゃないか。しかも電子署名も司法書士のなんだよ。
それを受理するんだから法令違反じゃないんだよ。

133:名無し検定1級さん
18/05/22 13:01:26.35 w0kN876x.net
>>125
じゃ、なんで規制改革要望で要望を出して、「事実誤認」じゃなくて「対応不可」の回答を貰ったんだ?

134:名無し検定1級さん
18/05/22 13:04:21.15 KxB7H/OM.net
>>127
領収証はどうしてるの?
司法書士業務じゃないのに司法書士の領収証を切れるかは知らないけど、
行政書士業務なのに行政書士の領収証を切らなかったら問題だということはわかる。

135:名無し検定1級さん
18/05/22 13:05:53.03 y9z+24Jp.net
>>130
もちろん司法書士の領収書だよ。司法書士業務じゃなくても何ら問題ない。立会い業務だって法定の司法書士業務じゃないもの。
だって行政書士として受任してないからね。

136:名無し検定1級さん
18/05/22 13:12:48.55 y9z+24Jp.net
>>129
だって事実は何も誤認してないから。お前らまず官僚より馬鹿なんだから自分を疑えよw
要望は、行政書士法違反部分を明らかにしてその違法部分を司法書士に開放せよ。
回答は、明らかにはできません。
どこを事実誤認しているの?

137:名無し検定1級さん
18/05/22 13:14:27.87 w0kN876x.net
>>132
すでに開放されてるじゃん。
要望するまでもないから「事実誤認」でしょ。

138:名無し検定1級さん
18/05/22 13:17:48.52 hdDeRaGK.net
>>131
日弁連総173号日弁連会長照会で司法書士の業務範囲と弁護士法の関係に関する法務省通達が発出されて、
定款作成は司法書士業務ではない、という弁護士法に関する通達先例が出たんですが。
元々は弁護士側が言い出したことなんですが。
弁護士法違反についての司法書士定款作成に関する通達先例の中身を全く理解してないから、
本当は司法書士さんじゃないですよね、あなた。

139:名無し検定1級さん
18/05/22 13:20:53.86 KxB7H/OM.net
>>131
立ち会いは他の法令で制限されてるわけじゃないからなぁ。
でも定款作成は制限されている。
「一般的に」抵触する場合を明らかにできなくても、個々に抵触すると判断できる状況なら、そのような行為は控えるべきだろうなぁ。
領収証に関する君の理屈が行政書士会に通用すればいいけどな。

140:名無し検定1級さん
18/05/22 13:21:01.29 y9z+24Jp.net
>>133
いやだから司法書士法上に業務ではないと何度言えばw
だけども行政書士法にも弁護士法にも引っかかるか総務省と法務省が協議してもわからないんだよ。
事実上は、既に開放されている。それを法律上も司法書士業務にしようってことだろ。
マジで行政書士ってのは文章理解能力ないな。

141:名無し検定1級さん
18/05/22 13:26:31.48 y9z+24Jp.net
>>135
そのような行為を控える?それは一般人のメリットになる?それとも行政書士のメリットにしかならない?
違反かわからないの控えろってどんな理論。それは個々人の価値観だよね。
領収書ももちろん通用するだろ。ってか司法書士が定款認証しているのみんな知っているだろ。知らなかった?
法令違反だったらできないでしょ?行政書士の登記申請は法令違反でしょ?みんな堂々と代理してしている?法令違反の場合は、みんなコソコソしているでしょ?法令違反の場合は、懲戒にもなるでしょ?なんで司法書士の定款は代理して堂々とできるの?懲戒にもならないの?
公知の事実なのに行政書士会もダンマリなの?その理由聴きたいな

142:名無し検定1級さん
18/05/22 13:28:15.70 T/38rboY.net
ギョは暇つぶしで取れたんだけど
登録費用がバカ高いw

143:名無し検定1級さん
18/05/22 13:31:22.60 y9z+24Jp.net
>>134
弁護士法違反にうるさい弁護士が、定款認証と登記申請受理の通達先例になんか抗議したか?
たしか君たちが街の法律家って名乗っていることには抗議したよな?
基本的に士業の規制って一般国民を守るためにあるんだよ。少なくとも建前上は、士業のギルドを守るためにあるんじゃない。
弁護士会もそういう視点で物事を見ているんだろ。
君たちの街の法律家ってのは看過ならなかったんだろうねw
そういうことw

144:名無し検定1級さん
18/05/22 13:35:04.18 y9z+24Jp.net
>>135
>>でも定款作成は制限されている。
総務省がわからないことが一介の行政書士ごとき


145:フお前になぜわかる?



146:名無し検定1級さん
18/05/22 13:35:51.70 glZni3FW.net
平日昼間にこの書き込み頻度
ニート丸出し

147:名無し検定1級さん
18/05/22 13:37:42.77 hdDeRaGK.net
>>139
ですから、日弁連が組織上げて抗議した結果、法務省から発出された定款通達先例なんですが?
何も先例を知らない司法書士さんなんですね。

148:名無し検定1級さん
18/05/22 13:38:00.99 y9z+24Jp.net
>>141
議論に勝てない→ニート煽りしたろ。
これは君の敗北宣言だねw悔しくいのぉw悔しいのぉw

149:名無し検定1級さん
18/05/22 13:44:20.94 y9z+24Jp.net
>>142
でその後平成18年の司法書士に事実上定款作成認証を開放する先例にはダンマリでしたが何か?
時代が変わったんでしょうね。

150:名無し検定1級さん
18/05/22 13:47:08.99 ar9ZYoGb.net
>>140
こらー!
君も行政書士じゃないかー!
司法書士兼行政書士だろー!

151:名無し検定1級さん
18/05/22 13:48:13.10 ar9ZYoGb.net
>>141
こらー!
司法書士って難関資格なんだぞー!
ニートなはずがないだろー!
違うだろ違うだろー!

152:名無し検定1級さん
18/05/22 13:59:36.46 y9z+24Jp.net
>>145
もちろん俺は一介の司法書士行政書士だから総務省と法務省の言うことに従うだけだよw
俺個人の感想は、まあ少々苦しい理屈をこねても司法書士に定款認証させる合理的な理由があって総務省と法務省でグレーにしとこうってなってんじゃないか。
もちろんその合理的な理由は、司法書士の方が行政書士より会社法の知識がダントツにあることだろうな。知識が豊富な士業は、作っちゃだめって普通に考えておかしいと思わない?そして司法書士が定款作成認証することに弊害はない。
だから本気で総務省が司法書士の定款認証に反対したら法改正されるでしょ。それを理解しているから関係者全員ダンマリなんでしょうよ。
行政書士も定款作成には高度な会社法の知識が必要であって、行政書士にはその能力が試験において担保されているが司法書士には担保されていない。よって開放は反対であるって言えればいいのにねw

153:名無し検定1級さん
18/05/22 14:03:32.45 hdDeRaGK.net
>>144
平成18年先例も日弁連照会による司法書士定款作成業務を弁護士法違反とする従前先例を変更しない、と明確に出されましたよ。
日弁連からの照会で司法書士定款作成業務が弁護士法72条違反だとされたことを知らないなんて?
あなた、毎日書き込んでいるのに、本当は司法書士さんじゃないんですね。
あまりにも経緯が分かっていませんね。
無知すぎますよ。

154:名無し検定1級さん
18/05/22 14:06:20.03 ar9ZYoGb.net
>>147
…先生
ここ見てる人間はもう先生のことを司法書士兼行政書士だなんて信じてないんだよ…
平日の日中にこんなに書き込むなんて誰だっておかしいと思うのさ…

155:名無し検定1級さん
18/05/22 14:06:28.74 w0kN876x.net
>>147
弁護士法抜きにしてこんな感じで規制改革要望を出せば通ったんじゃないの?
法務省が過去の日弁連の回答に対する皮肉を込めてるのは理解できるかな?本当は、法務省だって改正したいと思うよ。

156:名無し検定1級さん
18/05/22 14:19:51.46 y9z+24Jp.net
>>148
一番最後よく読もう。今回の回答と同じ趣旨だよね。
弁護士法に違反することもしないこともある。ってさw
平成18年1月20日民商136号
登記研究696号264ページ
「昭和29年1月13日民甲法務事務次官回答を変更するものではない」
→会社設立に必要な書類のうち登記所に提出するものの作成は、司法書士の業務範囲に属するが、
  しからざるもの(定款、株式申込証等)の作成はそれに属しない(昭和29年1月13日民甲法務事務次官回答)
「定款の作成は司法書士の業務範囲に含まれない」
「定款の作成は弁護士法72条ただし書にも該当しない」
「(司法書士による定款の作成は)弁護士法72条(一般の法律事件に関して代理その他の法律事務を取り扱うこと)に該当する場合と
 該当しない場合とが考えられる」

157:名無し検定1級さん
18/05/22 14:22:34.85 1WJE/xiN.net
解釈の原因は解釈者自身の固定観念。解釈の自由には責任が伴う
言葉風紀世相の乱れはそう感じる人の心の乱れの自己投影。人は鏡
憤怒は一時の狂気、無知無能の自己証明。中途半端な知識主ほど激昂
「真実は一つ」は錯誤。執着する者ほど矛盾を体験(争い煩悩)
他人に不自由(制約)を与えれば己も不自由(不快)を得る
問題解決力の乏しい者ほど自己防衛の為に礼儀作法マナーを要求
情報分析力の低い者ほどデマ宗教フェイク疑似科学に感化洗脳
自己肯定感の欠けた者ほど「己の知見こそ全で真」に自己陶酔
人生経験の少ない者ほど嫌いキモイ怖いウザイ想定外不思議を体験
キリスト教は世界最大のカルト。聖書は史上最も売れているト本
全ては必然。偶然 奇跡 理不尽 不条理は思考停止 視野狭窄の産物
人生存在現象に元々意味価値理由目的義務使命はない
宗教民族領土貧困は争いの「原因」ではなく「口実動機言訳」
虐め差別犯罪テロ紛争は根絶可能。必要なのは適切十分な高度教育
体罰は指導力問題解決力の乏しい教育素人の独善甘え怠慢責任転嫁
死刑は民度の低い排他的集団リンチ殺人。「死ねば償える」は偽善
核武装論は人間不信と劣等感に苛まれた臆病な外交素人の精神安定剤
投票率低下は社会成熟の徴候。奇人変人の当選は議員数過多の証左
感情自己責任論 〜学校では教えない合理主義哲学〜 m9`・ω・)

158:名無し検定1級さん
18/05/22 14:22:42.68 y9z+24Jp.net
>>150
まあ、定款な関わらず少なくとも近いうちに認定司法書士が権利義務書類を作れるようになる。
訴訟前提の内容証明はよくて、単なる手紙はだめと合理性必要性ともにない。
今のない規制は撤廃される運命にある。

159:名無し検定1級さん
18/05/22 14:33:40.63 KxB7H/OM.net
>>137
「一般的に」明らかにできないというのは、行政書士法に抵触する場合を類型化して網羅的に示すことはできないという意味であって、違法かどうかわからないという意味ではないんだがなぁ。
法律上は違法なのに堂々とやれる司法書士のメンタリティは大変すごいと思っているよ。ある意味。

160:名無し検定1級さん
18/05/22 14:44:41.53 hdDeRaGK.net
>>151
前スレのその書き込み自体、私が抜粋したものなんですが。
わざと日弁連照会のところを外していたんですが、案の定ご存知なかったようですね。
さもあなたが見つけたような感じになってますが、私が抜粋して書いたものをドヤ顔で出されてもねえ。
司法書士さんではないことだけは、わかりましたよw

161:名無し検定1級さん
18/05/22 14:46:20.33 y9z+24Jp.net
>>154
馬鹿者!
司法書士の定款作成が行政書士法違法って確定しているのならば類型化する必要なんてないし、網羅的に示せるではないか!
定款作成代理人又は定款作成の代書及び認証を司法書士が報酬を得て業として取り扱った場合全て。
なんか反論ある?それとも取り下げる?
思い込みを捨てろ。素直に読め。抵触する場合を明らかにできない。このまんま読めこの馬鹿者!

162:名無し検定1級さん
18/05/22 14:48:31.68 y9z+24Jp.net
>>155
いやいや、そんなの見なくても結論は変わらない。ドヤ顔なんてしていないw日弁連の照会?定款作成認証という公知の事実に日弁連が抗議していない。
非弁委員も取り上げてない。
お前らも非行調査で取り上げてもらえ

163:ろんめる
18/05/22 15:04:04.65 Y7rXkR+P.net
議事録 や 定款 ってものは 
行政書士法1条2後段 その他権利義務又は事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む。)を作成することを業
で明らかに 報酬を得てなら行政書士独占だぞ
今更、司法書士が騒いでるのかw
株主総会てのは 法(司法)じゃなく、民主義的な意味のある 経営上の会議だ 
株主総会は 政治や民主主義、経営の意思決定 が 学問の分野に該当
国会でやる立法に近い作業が 議事や定款。
政治は行政書士試験に長年出題されているだろ
司法書士は株主総会や定款は関係ない。
更に、株主総会に伴う事務作業
株主への連絡、日程の調整、選挙管理、 投票管理、 総会議事運営、 総会屋対策、想定問答なども

行政書士業務だぞ

164:ろんめる
18/05/22 15:12:21.91 Y7rXkR+P.net
司法書士は 今後、消えてゆく資格だ。
法律の厳格適用をやりたいのか、、、弁護士
経営をサポートしたいのか、、、行政書士
はっきりしない限り
弁護士と 行政書士の 間に挟まって消えてゆく運命の資格、、それが司法書士である
今更だが 司法書士は法務省管轄なので、弁護士モドキとして生きていきたいなら
弁護士の職域を少し分けてもらうという生き方しかないだろ
行政書士は総務省管轄なので
今まで通り、株主総会や許認可申請などを経営サポートしておけばよい。

165:ろんめる
18/05/22 15:34:36.96 Y7rXkR+P.net
まず、刑法の解釈は 現在の主流、行為無価値論では 罪刑法定主義が強調される
罪刑法定主義という事は、
法律の条文上、明確に、行為規範として、「司法書士がやってはいけない」行為が書いてある
それは行政書士法の条文を見ればいい
行政書士法1条2後段 「その他権利義務又は事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む。)を作成することを業とする」
ここでいう権利義務又は事実証明に関する書類とは、
行政書士が中立の立場で報酬を得て代書する株主総会議事録や定款の事。
そして第19条で行政書士又は行政書士法人でない者は、業として第一条の二に規定する業務を行うことができない。 と書いてあるから、独占
 
行為をする段階でのガイドライン、、行為規範が明確に定められている ・・・罪刑法定主義
であるから 明確に 定款、議事録は 行政書士独
それに反したら
行政書士法違反逮捕 ( 行政書士法21条 第十九条第一項の規定に違反した者は 
 
一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。)

罪刑法定主義だから、白黒はっきりしてる 必要あり、 司法書士が報酬を得て、定款を作ればアウト。

166:ろんめる
18/05/22 15:40:41.26 Y7rXkR+P.net
行政書士法が独占してるのは
中立の立場で 代書
である点、これがポイントだ

行政書士法の面白い所だが、
代理ではないということ。 代理ではなく、代書独占である点が行政書士法の面白いところなので注意したほうがいい

株主総会は 大勢が参加する行為なので、代理には似合わない(そぐわない)ので
行政書士の <代書>が 丁度いいって訳だ

167:名無し検定1級さん
18/05/22 15:51:25.13 NqpqzZV9.net
医療法人の定款変更&認可はどこに頼めばいい?社労士?

168:名無し検定1級さん
18/05/22 15:53:31.72 KxB7H/OM.net
>>156
一般的に示せと言われたから、個々に検討すべきものだから示さないとあしらっただけで、違法かどうかわからないという意味ではないんだがなぁ。
もう分かっていると思うけど、実はみんな君とは議論してないんだよ?
ROMっている他の人に向けて君の独自説を「晒して」るだけだから。


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