【行間なんて】行政書 ..
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629:名無し検定1級さん
18/02/06 21:20:01.75 Re77viZt.net
平成26年大阪高裁判決によると、紛争性のない権利義務事実証明書類の作成であっても弁護士法の業務範囲であるから、
行政書士が行政書士法に基づいて作成することができる権利義務事実証明書類は、
履歴書作成とか家系図作成とか誰でも出来るものに限定されている。
したがって、貸金請求の内容証明書作成はもちろん、クーリング・オフの内容証明書作成なども行政書士業務には該当しないこととして、
これらの権利義務事実証明書類の作成業務も弁護士業務であるとしている。
ということは、弁護士や認定司法書士(140万円以下に限る)が拒絶した案件で、行政書士が扱うことができる案件は、履歴書作成とか家系図作成とかだけになるはずだが、
実際問題として、行政書士はそれらを超える内容証明書作成業務などを受託しているわけだから、
弁護士法や司法書士法に抵触する行政書士法範囲外の業務をやっているはずではないかな。


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