【行間なんて】行政書 ..
388:名無し検定1級さん
18/01/31 11:34:27.08 8Td6v5xL.net
>>360
まず、労働者派遣事業を「営む」ことができるのは「行政書士法人」であって、
行政書士が営むことはできません。
また、行政書士法人であっても派遣先は行政書士事務所または行政書士法人だけに限定されています。
次に、
>「行政書士は労働者派遣事業の専門職で、司法書士は(一般人として)やっていいということにすぎない。」
行政書士は労働者派遣事業の「専門職」ではありません。
労働者派遣事業の許可申請または届出申請は、一部の行政書士を除いてすることはできません。
社労士の独占業務です。
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