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815:名無し検定1級さん
18/01/04 23:56:22.85 44aPllEd.net
なるほどー
では今度から厚生労働省令で定める障害の状態とは障害等級5級以上又は(略)とだけ考えます
今まではこれに死亡当時から引き続いているというのを勝手に加えていました
そうすると引き続いている障害を求められるのは遺族(補償)年金の受給要件を見る時だけで、
額の算定をするときは後からの障害でも構わないということですね
まずます夫と妻で差別的扱いをされていますね


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