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797:名無し検定1級さん
18/01/04 17:39:07.17 44aPllEd.net
〇か×か(労災保険法)
労働者の死亡の当時から引き続いて障害者だった受給権を有する夫が、
その障害が治ったときに60際以上でも、労働者の死亡の当時55歳未満なら受給資格は消滅するし、
55歳以上60歳未満なら若年停止者に成り下がるが、
受給権者である妻がその後55歳以上や障害になったときは翌月から年金額が増額改定される


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