司法書士試験の民法の ..
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121:名無し検定1級さん
17/07/03 08:16:14.04 6Qk/YZ45.net
メールで送る私の解説はこんな感じです
賃貸借契約に、おける賃借人が借りてる建物に修理代金とかを払った
場合は原則として賃貸人に修理代金の請求が出来る(608条1項)
この債権というのは建物に、ついて生じた債権といえる。
つまり賃借人が建物の修理代金を自腹切ったので賃貸人に対して払って
下さいと請求する。その修理代金の請求権というのは建物に、ついて
生じた債権と、いえるので賃貸人に対して請求出来る。
この債権、もし賃貸借契約の期間が終了したとしても賃貸人に費用を
払ってくれるまで建物は貴方に返しません。 建物を留置しますと
主張出来る。 原則として、この修理代金を賃借人が
払った場合は賃貸借期間が終了した後も賃貸人が、その費用を払って
くれないのであれば元賃借人は賃貸人に対して費用を払って
くれるまで建物を留置しますと留置権を主張する事が出来る。
これは、あくまでも賃貸借契約の期間中に支出した修理代金に、ついて
期間経過後に請求をした。でも払ってくれないから留置するという
話であって、この肢ウの事例は解除された後に修繕費を支出した場合、
つまり賃貸借契約が解除された、という事は解除された段階で、
もはや賃借人というのは、出ていかなければいけない。
つまり無権原に、なったにもかかわらず解除された後に修繕費を支出して、
それを賃貸人に請求した場合。この場合は賃貸人に対して修繕費を払って下さい。
払ってくれるまで建物を返しません。とは言えない。
つまり占有を取得した当時は権原があって適法な占有であったが、
その後、無権原占有となって、その後で占有権原がない事を知りながら
占有物に関して債権を取得した場合は留置権は主張出来ない


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