弁理士試験初心者受験 ..
879:名無し検定1級さん (ワッチョイ 13e5-pqVL [219.106.37.152])
17/07/21 20:12:09.26 5aN8yoUR0.net
>>860
請求項1は物の発明に方法が記載されているので
プロダクト・バイ・プロセス・クレームで
明確性違反(36条6項2号)の拒絶理由が通知されたと考えられる(49条4号)。
最初の拒絶理由通知に対する応答(17条の2第1項2号)では、
新規事項の追加(17条の2第3項)およびシフト補正(17条の2第4項)
をしてはならない。
この場合、補正で物の発明を方法の発明に変更することが
シフト補正に該当するか否かが問題になる。
個人的意見としては、シフト補正には該当せず適法だと思う。
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