弁理士試験初心者受験 ..
448:名無し検定1級さん (ワッチョイ e3e5-nP2k [219.106.126.21])
17/07/03 22:32:46.08 /pKJVkZj0.net
三つの指定商品それぞれに異なる拒絶理由が来たって書いてるんだから
「いちご酒」は4条1項16号は確実として、
「ぶどう」、「グレープフルーツ」は共に、3条1項1号と3号の可能性があるが、
「ぶどう」は3条1項1号の要素が強いだろう、じゃあ、
「グレープフルーツ」は3条1項3号だろうって判断したわ
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46日前に更新/245 KB
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