刃物関連法規総合スレ ..
2:名前なカッター(ノ∀`)
12/09/16 22:18:49.44 85LU+yXI.net
銃砲刀剣類所持等取締法
(昭和三十三年三月十日法律第六号)
最終改正:平成一四年七月一二日法律第八八号
(定義)
第二条
2 この法律において「刀剣類」とは、刃渡十五センチメートル以上の刀、剣、やり及びなぎなた並びにあいくち及び四十五度以上に自動的に開刃する装置を有する飛出しナイフ
(刃渡り五・五センチメートル以下の飛出しナイフで、開刃した刃体をさやと直線に固定させる装置を有せず、刃先が直線であつてみねの先端部が丸みを帯び、
かつ、みねの上における切先から直線で一センチメートルの点と切先とを結ぶ線が刃先の線に対して六十度以上の角度で交わるものを除く。)をいう。
(所持の禁止)
第三条 何人も、次の各号のいずれかに該当する場合を除いては、銃砲又は刀剣類を所持してはならない。
一 法令に基づき職務のため所持する場合
三 第四条又は第六条の規定による許可を受けたもの
(許可を受けた後変装銃砲刀剣類(つえその他の銃砲又は刀剣類以外の物と誤認させるような方法で変装された銃砲又は刀剣類をいう。以下同じ。)としたものを除く。)
を当該許可を受けた者が所持する場合
六 第十四条の規定による登録を受けたもの(変装銃砲刀剣類を除く。)を所持する場合
十 第十八条の二第一項の規定による承認を受けて刀剣類の製作をする者がその製作したものを製作の目的に従つて所持する場合
十三 第十号に掲げる場合のほか、
事業場の所在地を管轄する都道府県公安委員会に届け出て輸出のための刀剣類の製作を業とする者が
その製作に係るものを業務のため所持する場合
又は当該刀剣類について輸出の取扱いを委託された者がその委託を受けたものを輸出のため所持する場合
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