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618:非決定性名無しさん
21/01/01 20:39:20.15 .net
>>617
子供がバイトで控除を越えたのかと……
子供の扶養はどちらでも使えるから、所得が大きい方が扶養する形にするのが無難
iDeCoや小規模企業共済などで、扶養の範囲に収まる形にしても良い
普通に夫婦共働きなら、そっちで調べる方が早いよ


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