安川情報ってどうよ? ..
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177:非決定性名無しさん
12/09/09 15:12:01.42 .net



偽装請負、多重派遣については

■事業者内部の関係者による刑事告発(刑事訴訟法239条1項)

も可能です。

過去に起きた偽装請負、多重派遣について確たる証拠があれば
刑事告発を考えてみるべきでしょう。

告発者が当事者(加害者)に近いほど、強い告発となり、
成功する可能性は高まるでしょう。加害者が自ら告発することも
可能です。自社の社長、取引先の社長、人事担当者、部長、上司、同僚の営業を刑事告発するわけですから
相当強い意志が必要でしょう。

告発のインセンティブとして多額の和解金を手にできることと、自身も刑事処罰されることを天秤に
かけて判断すると良いでしょう。

■偽装請負、多重派遣の告訴・告発の時効は「3年間」刑事訴訟法250条2項6号

今後業務改善命令や指導を受ける事業者があった場合や、数年前遡って労働関係所局
から適正化の命令があった事業者については適正化命令を証拠として刑事告訴することもできます。

被害者の方も労基署、労働局には過去3年間の指導履歴について照会してみましょう。
思わぬところで告訴のための疎明資料・証拠が見つかる可能性があります。





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