土地改良換地士 ..
[2ch|▼Menu]
110:名無し組
17/11/25 14:01:14.16 /7+c1zSd.net
>>109
>すべての土地の合計が地積の増減割合2割以内に収まっていれば各筆では2割を超えていてもよい
その通りで、所有権以外の権利等がない筆については個別に照応を勘案する必要はありません。
換地の照応には地積だけでなく用途等も含まれるので、もし個別に照応しなければならないとすると、
24番との組合せを92番にすれば地積が、87番にすれば用途が照応しなくなります。
ところで書き込んだ後によくよく考えたら、登記簿の書き換えの際に24番の登記簿は使われることはないので
92番のほうがいいというほどでもなかったです。すいません。
おっしゃられるように従前の畑を換地後の田に組み合わせてもよいので、24番をどちらかの田と組合せてあれば特に減点されることはないと思います。
24番を単独の組合せにしてしまうこともできないことはないのでしょうが、あえて組合せないということはしないので
やはり所有権のある筆と組合せておいた方がいいと思います。


次ページ
続きを表示
1を表示
最新レス表示
スレッドの検索
類似スレ一覧
話題のニュース
おまかせリスト
▼オプションを表示
暇つぶし2ch

488日前に更新/60 KB
担当:undef