☆動物愛護法違反・獣医師法の刑罰を厳罰化すべき3★極刑導入 at CAT
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1:黒ムツさん
19/03/28 11:23:39.08 SpJ9kqVyd.net
今、練馬や板橋で猫などの動物が相次いで惨殺されている。
もし犯人が捕まったとしても、その刑は最高でも3年にしかならない。
実際は、初犯の場合は懲役1年執行猶予3年位が多い。
実刑になったとしてもこんな量刑ではすぐに出所してまた同じことを繰り返す。
動物愛護法違反の3年以下の懲役という法律はあまりにも軽すぎないだろうか。
最低でも10年以下にして欲しい。
現在の動物を取り巻く環境は非常に厳しく、人間が動物を傷つけたとしても軽犯罪扱いである
あなたが動物の立場になったらどうだろう?冗談じゃないと思うだろう。
動物管理法違反事件は公訴時効が3年です。動物管理法44条1項では「愛護動物をみだりに殺し、
又は傷つけた者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する」と規定されています。
時効については、刑事訴訟法250条2項6号で「長期五年未満の懲役若しくは禁錮又は罰金に当たる罪については三年」


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