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178:黒ムツさん
18/08/02 09:49:34.57 u4iYQ/0X0.net
>>162
>飼い猫を殺すと器物損壊にあたり、
3年以下の懲役または30万円以下の罰金もしくは科料。
野良猫を殺せば、動物愛護法違反で2年以下の懲役もしくは
200万円以下の罰金。初犯の場合、おおよそ罰金刑になります
飼い猫の方が罰金が軽いってこと?それとも実際は飼い猫の場合は
器物破損+動物愛護法違反のダブルで食らうってこと?


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