【ネットリンチ】山梨 ..
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188:名無しさん@お腹いっぱい。
22/01/05 08:28:29.29 .net
>>184
判決宣告期日(判決言い渡し)や後日に被害者が判決書を郵送等で必ず受け取るのではないよ
刑事訴訟の判決書を被害者が入手するためには、
被害者が裁判所に出向いて判決書謄本の交付を請求しなければならない(枚数に応じ印紙代が必要)
そもそも刑事訴訟の判決は宣告により告知することになっているため[刑事訴訟法 342条]、
裁判官は必ずしも判決書の正本ママ 正本に基づいて宣告する必要はない
そのため、必ずしも判決言い渡し直後に判決書が入手できるとは限らない
しかし、第一審の判決について被害者側(検察)が控訴を検討する場合、
被害者も判決書の内容を確認する必要があるため、
被害者も傍聴して判決言い渡しの内容を把握しておく必要がある
第一審の判決が確定するのは、検察/弁護 双方控訴せず控訴権が消滅してから


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