島根女子大生死体遺棄 ..
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69:名無しさん@お腹いっぱい。
16/12/22 15:07:44.46 uwuF4YsW.net
>>40
いや、この件では刑法105条は適用されない
刑法105条は、犯人の利益の為に親族が庇うことに適用される
しかし、犯人はとっくに死んでいた
死人に利益などないだろ
だから犯人の死後の証拠隠滅は、親族でも有罪だ
それから、刑法103条の犯人蔵匿も適用されない
死人を蔵匿はできないから
適用可能なのは刑法104条の証拠隠滅だけだろうが、3年で時効だ


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