カネ美食品
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430:名無しさん@お腹いっぱい。
12/09/02 19:11:38.73 hlVhGom6
>>429
>>424に、
使用者は、その雇入れの日から起算して6箇月間継続勤務し全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、
継続し、又は分割した10労働日の有給休暇を与えなければならない(労働基準法第39条第1項)。
とある。
ここで質問するより店長に有給どうなってます? と聞いたほうが早いよ。
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4077日前に更新/341 KB
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