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427:名無しさん@お腹いっぱい。
12/09/02 10:15:36.60 u0CDwLs/
有休を申請したら、『その時期は多忙だから認めない』と言われ受理されませんでした。(松戸工場

> 時季変更権 [編集]使用者は、労働者の請求通りに有給休暇を与えると
> 事業の正常な運営を妨げる場合に限り、例外的に他の時季にこれを与えることができる(労働基準法第39条第5項但書)。
> これを時季変更権という。
> 時季変更権の行使要件は「事業の正常な運営を妨げる場合」であり、
> 単に業務多忙という理由では行使はできない。
> 代替勤務者の確保や勤務割を変更するなどの努力せずして
> 時季変更権の行使は許されない(最判昭和62年9月22日[15])。

こうした場合には、どこに訴えればよいですか?




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