刃物関連法規総合スレ ..
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619:613
10/11/11 02:37:15 28zZAlQP
>>616
『公安委員会に通知する』、すなわち、美術刀剣も公安委員会の管理下にあるん
じゃないかと思うんですよ。もちろん、所有者の氏名と住所もデータとして上がっ
ている訳で、じゃ、公安は何故データを必要とするかと言えば、銃刀法規制上の監
視を行うためじゃないかと思うんですが...
教育委員会にでも電話してみましょうかねぇ???

第十四条
4  都道府県の教育委員会は、第一項の規定による登録をした場合においては、
速やかにその旨を登録を受けた銃砲又は刀剣類の所有者の住所地を管轄する都道
府県公安委員会に通知しなければならない。


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