デパートのトイレにネトウヨビラを貼り、建造物侵入罪に問われた男(64)の判決が明日、福岡地裁で言い渡される。検察は懲役1年6月を求刑 [111695279] at POVERTY
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「ヘイト」裁判、割れる評価 トイレにビラ 侵入罪で男起訴
 デパートのトイレに差別的ビラを貼ったとして、建造物侵入罪に問われた男(64)の判決が7日、福岡地裁で言い渡される。
6月3日にヘイトスピーチ対策法が施行され、捜査当局は法の趣旨を踏まえて積極的に逮捕、起訴したとみられる。
ただ、憲法が保障する「表現の自由」との兼ね合いで起訴を疑問視する識者もいる。処罰対象とすべき差別か、表現の自由の範囲内か−。判決がこの点にどう言及するかが注目される。
 起訴状によると、男は6月17〜30日、福岡市の福岡パルコやJR博多駅近くの商業ビルのトイレに計14回侵入したとされる。
 関係者によると、男はA4判のビラ2種類をトイレの個室に貼っていた。
「在日コリアンの社会迷惑」「日本人をだますコリアン政治家」といった文字や、在日コリアンが起こしたとする八つの事件、「日本人を排除、差別するコリアン企業」として九つの企業名などが書かれていたという。
 9月20日の初公判で男は起訴内容を認め「日本の将来が心配だった。参院選を前に有権者に日本の実態を伝え、投票に行ってもらいたいと考えた」と語った。
 検察側は論告で、対策法が施行され、「社会全体として本邦外出身者に対する不当な差別的言動を廃絶しようとしている現在の情勢に逆行するものだ」として、懲役1年6月を求刑。
 弁護側は「よりよい選挙が行われ、日本をよりよくしたいという正当な目的であった」として、懲役刑ではなく罰金刑を求めた。
 主に在日コリアンへのヘイトスピーチが社会問題化し、対策法は議員立法で5月に成立。ただ、罰則規定はなく、6月の法施行日に、警察庁はヘイトスピーチを伴う違法行為に厳正に対処するよう全国の警察本部に通達を出した。
 これを受け、福岡県警は差別的ビラを貼る行為とは直接関係ない建造物侵入容疑で逮捕。福岡地検も起訴時に、「対策法ができた情勢にも照らし、悪質と判断した。こうした趣旨の起訴は全国的にも珍しい」と説明した。
 山口大の桜庭総准教授(刑法)は、ビラの内容が「死ね」や「殺せ」といった激しいものではなく、営業時間内のトイレに入っていたことから、「従来の判断なら起訴猶予ではないか」と指摘。
「ささいな事案を刑罰対象とすれば、公権力による言論規制につながりかねない。立件は慎重に検討するべきだ」と話す。
 一方、甲南大法科大学院の渡辺修教授(刑事訴訟法)はヘイトスピーチを「許されない」と明記する対策法ができ、ヘイトスピーチを伴う違法行為を起訴したことを評価。
「ビラは不当な差別表現だ。表現の自由で保護される対象に当たらない」と強調する。
 【ワードBOX】ヘイトスピーチ対策法
 日本以外の出身者や子孫で日本に適法に居住する人に対し、差別意識を助長・誘発する目的で、危害を加えると告げたり、著しく侮辱したりすることを差別的言動と定義し、解消を目指す法律。
国や自治体に相談体制の整備や教育、啓発活動の充実を求めている。ただ「表現の自由」を侵害する恐れがあるため、罰則や禁止規定はない。6月3日に施行された。
=2016/10/06付 西日本新聞朝刊=


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