フランスの憲法学者「憲法に例外規定である緊急事態条項を書き込むことそのものが立憲主義に反する」 [528692727] at POVERTY
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1:番組の途中ですがアフィサイトへの\(^o^)/です (アウアウT Sa42-8OJZ)
16/07/15 19:59:46.95 +y3NRvgia?BRZ(11000)
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フランスの緊急事態条項めぐる改憲論議から考える
 2015年11月13日に起こったパリ同時多発テロを受けて、フランスでは緊急事態条項を盛り込む憲法改正案が国会で審議された。
ただこの改正案は、改憲のもう一つの柱であった国籍剥奪条項について与野党の合意が見込まれず、最終的に頓挫してしまう。
しかし、そこに至るまでの政治の動きや憲法改正をめぐる議論は、まさに立憲主義の母国たるにふさわしく、異国の憲法学徒に
とってもたいへん興味深いものであった。
 ところが、私の見るところ、日本の専門家やメディアの間で、フランスでの改憲論議が参照されることはほとんどなかった。
2012年の自民党「日本国憲法改正草案」が緊急事態条項を明記しており、また、最近でも安倍首相が緊急事態条項を改憲の
優先項目と位置づける発言をしたこと(2015年11月11日)も踏まえれば、フランスでまさに現在進行形で行われている論議を
丁寧にフォローし、そこから日本の議論に参考になる諸点を見出そうという姿勢があってもよかったのではないか。
 以下では、フランスの緊急事態条項をめぐる論議を紹介し、日本でこの問題を考える際の着眼点を示すことにしたい。
 パリ同時多発テロが勃発した直後に、フランス政府は緊急事態を宣言した。1955年の緊急事態法に基づく措置である。これによって、
警察の権限が強化され、テロに対処するための強制措置の発動が可能になった。具体的には、危険人物の軟禁、多数の人が集まる
劇場や居酒屋の強制的閉鎖、令状なしの家宅捜索、メディアに対する報道規制などである。
 しかし、フランス政府は、これらの措置でテロに対処するには不十分であり、さらなる強権的措置が必要であると判断した。そこで、
政府は緊急事態法の改正法案を急いで国会に提出し、同法案は事件から1週間後の11月20日に国会で成立した。
 改正後の緊急事態法では、軟禁対象者の範囲が大幅に拡大しただけでなく、その方法についても、指定場所での12時間の拘束、
土・日曜日を含む1日3度の警察への出頭、さらに前科のある者には電子ブレスレットを装着しての居場所監視が新たに認められた。
このほかにも、深夜の家宅捜索、危険団体に対する強制解散制度など、人身の自由や集会・結社の自由といった基本的人権を制約
する措置が盛り込まれた。
 しかし、法律限りでこのような重大な人権侵害措置を設けることには、さすがに憲法院(憲法裁判所)で違憲と判断されるリスクがある。
そこで政府は、違憲判決を回避するために、緊急事態条項を盛り込む憲法改正案を国会に提出したのだった。
 ところが、国会での審議中、憲法院は、緊急事態法を合憲とする判決を下したのだった(2016年2月19日)。緊急事態中の裁判という
特殊事情もあるが、国家の危機を裁判所に判断させることにはやはり限界がある。この憲法院の合憲判決を契機に、国会での議論の重点は、
議会による政府のコントロールに移ったのだった。
緊急事態と立憲主義
 一方、憲法学者の間では、理論的な関心に基づき、緊急事態条項を憲法で定めることの是非が議論された。これは、憲法に非常事態
という例外を書き込むことが立憲主義にかなうのか否か、というかたちで問題化されている。ここでは、主として立憲主義との関係について
述べたいくつかの発言を拾ってみよう。
 パリ第2大学教授で著名な憲法学者であるオリヴィエ・ボーは、緊急事態条項を憲法に書き込む必要はないとの立場から、次のように述べる。
 「憲法典の中にそこからの逸脱を認めるような諸規定を書き込むことは、何ら法治国家原理〔日本でいう「立憲主義」とほぼ同じ意味〕の
発展ではない」(ルモンド紙、2015年12月1日)
 「例外状態を憲法化すること、それはつまり例外状態を制度化し、日常化することであり、そのようなことは民主政の発展ではない」(同上)
URLリンク(webronza.asahi.com)


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