必ず誰かが相談に乗っ ..
[2ch|▼Menu]
160:ぼわるせる
10/04/08 17:01:43 Mw/TyKqeO
>>144
うーむ。
これはけっこう微妙ですね。
ほとんど実行されることはないとは思います。
でも、実際に売却されてしまう可能性が0ではないのも見て取れます。

『不動産担保』が抵当権または根抵当権と仮定して書きます(譲渡担保等なら、全く別の話です)。

今回のような相談内容に則して考えると、仮登記について二つのパターンがあります。
(1)本登記をするために必要な添付書類を債務者が債権者側に全ては渡していない
(2)既に全て渡している

(根)抵当権を実行するためには、非常におおまかに書くと
仮登記→本登記→競売手続→所有権移転登記
という流れになります。

(1)の状態なら、本登記に協力しなければ、実行まで至らないことになります。
(2)の状態なら、本登記をするかどうかは債権者しだい。
事実上本登記がされていると考えるほうが良さそうです。

本登記された場合の対処は大きく分けて二種類。
競売の手続きに入ったところで、執行裁判所に請求異議をする
競売の手続き前に『債権の不存在確認及び仮登記(根)抵当権の抹消請求』の裁判を起こす

不動産を売られないことを重視するなら、前者で十分でしょう。


次ページ
続きを表示
1を表示
最新レス表示
スレッドの検索
類似スレ一覧
話題のニュース
おまかせリスト
▼オプションを表示
暇つぶし2ch

4689日前に更新/353 KB
担当:undef