【金スマ殉愛】たかじ ..
522:可愛い奥様@転載は禁止
14/12/29 06:09:14.31 TNxsABR10
重婚にこだわる人が多いからまた書きこむけど、日本人同士の事例と比較して考えてみればわかると思うんだけど、
(ケース1)日本人同士が結婚して、日本法によって日本で離婚したら、女性の場合は再婚禁止期間を経過して再婚すれば、
(結論1−1)日本法により、新しい再婚相手が死んだ場合は相続人になれる。
ここまでは異論ないよね。で、ここからなんだけど、
(ケース2)日本人とイタリア人が結婚して、日本法によって日本で離婚したら、女性の場合は再婚禁止期間を経過して再婚すれば、
(結論2−1)日本法により、新しい再婚相手が死んだ場合は相続人になれる。
(結論2−2)イタリア法で婚姻継続していれば、日本法で新しい再婚相手が死んだ場合は相続人になれない。
比較すれば、(結論2−2)のように解釈するのはおかしい、(結論1−1)(結論2−1)のようにパラレルに解釈する事例って法律に詳しくなくてもわかるんじゃないかな。
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3598日前に更新/314 KB
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