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143:名無し募集中。。。@\(^o^)/
15/05/22 10:52:00.24 0.net
大阪府内の建設会社が、兵庫県内の海で溺死した取締役男性(当時46歳)の
保険金1億円を支払うよう損害保険会社(東京)に求めた訴訟の判決で、
大阪地裁(久留島群一(くるしまぐんいち)裁判長)が「建設会社の代表らが共謀し、
保険金目的で殺害したと推認できる」として請求を棄却していたことがわかった。
3月11日付。建設会社は控訴している。取締役の死亡について、兵庫県警は「捜査中」としている。
判決によると、取締役は2012年3月5日朝、兵庫県内で、
堤防近くの岩場から1〜2メートルの海上にうつぶせで浮いているのが見つかった。
夜釣りに同行した知人男性(36)が、コンビニから戻った際に発見したとして通報。取締役は病院で死亡が確認された。
兵庫県警は当初、争った形跡がないことなどから、堤防付近にいて雨のため足を滑らせ、
地面などで頭を打ち、意識を失って転落した事故死と判断した。
建設会社は、この9か月前、取締役が死亡すれば1億円が支払われる傷害保険に加入しており、
1週間後、保険会社に支払いを請求。だが、事故ではないと拒まれ、12年10月に提訴した。
判決は、保険会社の依頼で司法解剖の結果を鑑定した専門医の意見書を踏まえ、遺体の状況を検討。
頭を打って意識を失ったことを示す外傷がないことから、「足を滑らせた事故とは想定し難い」とした。
そのうえで額や両手足にあった多数のすり傷に着目。
浅瀬で何者かに後頭部を押さえられ、底に擦れて傷ができたとし、呼吸ができない状態でけいれんを起こし、
溺死したと考えるのが合理的と指摘した。


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