「私は全財産をNPO法人に相続させる」遺書の筆跡本人と異なる……名古屋地裁が契約無効の判決 [902666507] at NEWS
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1:名無しさん@涙目です。
24/03/29 03:30:43.74 KwjhxWco0.net BE:902666507-2BP(1500)
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身寄りのない高齢者らの身元保証を請け負う名古屋市内のNPO法人が、同市内の90歳と74歳の姉弟と交わした死亡後の贈与契約について、親族が「(姉弟の)署名は自筆でない」として契約無効の確認を求めた訴訟の判決が28日、名古屋地裁であり、棚井啓裁判官は「契約は無効」と親族の訴えを認めた。
 判決によると、2022年8月、「私は全財産をNPO法人に相続させる」と記載され、姉弟がそれぞれ本人名義で署名、押印した遺言書が作成された。死亡と同時に全財産の所有権がNPO法人に移る死因贈与契約書も、本人名義の署名でそれぞれ作成された。
 棚井裁判官は判決理由で、姉が死亡2カ月前、入院先で記した治療に関する同意書の...

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