奨学金で自己破産 多額の奨学金を受けても、それに見合った収入が得られる職につける保証はない at NEWS
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20/10/18 11:23:13.02 vATe/Y1c0●.net BE:928139305-2BP(2000)
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そもそも奨学金とほかのローンは「返済能力がわからないときに借りる」
点で大きく異なる。学生時代に多額の奨学金を受けても、将来それに
見合った収入が得られる職につけるとは限らない。
「そのため、ほかのローンよりも柔軟な返済制度や救済策が揃っていな
ければならないのに、現状まったく仕組みができていない」と語るのは、
弁護士の岩重佳治氏だ。
「返済期間を猶予する措置はあるものの、条件が年収300万円以下
延滞があると利用を制限されるなど、適用はかなり限定的。返済額
や延滞金を減額できる制度もこの調子で、要件が複雑かつ厳しい。
背景にあるのは、’00年代以降、奨学金事業を手がける日本学生
支援機構が回収強化策に乗り出したことです。
延滞3か月でブラックリストに登録、延滞4か月に債権回収会社に回収
を委託、法的措置を取る段階も延滞9か月に早められました。『延滞が
あると猶予が制限される』といった扱いも、規則ではなくその時々の運用
によって適用されています」 金融事業としての色合いを年々濃くしてい
った結果、今や奨学金は未来ある若者への投資でなく、ただの借金だ。
その一方、受給者は増え続けている。 文部科学省の「学校基本調査」
による、大学初年度納付金と奨学金受給率の推移では’80年代から’
90年代にかけて20%台だった奨学金受給率。
学費の高騰に比例して奨学金受給者も年々増加。’10年代からは
50%前後で推移しています。制度が変わらなければ、今後も奨学金で
破綻する人が続出するのは想像に難くありません
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