【国際法】韓国・釜山 日本総領事館乱入「国民が共感」 事実上の"無罪"に at NEWS
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1:回転むてん丸(テレビ大阪) [US]
20/04/02 20:05:11 BE:697145802-PLT V/NKhegj0.net
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【速報】韓国・釜山 日本総領事館乱入「国民が共感」 事実上の“無罪”に
URLリンク(www.fnn.jp)

 2019年7月に、韓国・釜山(プサン)の日本総領事館に不法侵入した韓国人学生7人に対し、
韓国の裁判所は「国民が共感した」として、
罰金支払いを猶予する極めて軽い判決を言い渡した。

 韓国人学生7人は2019年7月、日本政府が韓国向け輸出管理の強化措置をとったことに反発し、
釜山の日本総領事館に不法侵入して抗議デモを行ったとして、住居侵入の罪に問われている。

 釜山地方裁判所は2日、「被告人たちの行動に国民も共感したが
 手続きの違反があった」などとして、罰金支払いを命じる判決の言い渡しを猶予した。

 7人が、2年間違法行為をしなければ、判決自体がなかったことになる。

大使館(wikipediaより抜粋)
URLリンク(ja.wikipedia.org)

特権・免除

 大使館を含む在外公館(総領事館、領事館も含む)は、
国際法(外交関係に関するウィーン条約)において外交特権を有し、その敷地は不可侵であり、
設置された国家(受け入れ国:接受国)の官憲は特命全権大使の同意無しに立ち入ることが出来ない。
また、租税などについても、全て本国の領土と同じ扱いを受ける。
つまり、大使館の敷地内はその大使館設置国の領土と言っても過言ではなく、
敷地内は大使館設置国の法律が適用される。
そのため、瀋陽総領事館北朝鮮人亡命者駆け込み事件など、
亡命希望者が大使館の中に逃げ込むという事件がしばしば発生する。

 さらに接受国は、私人による公館への侵入・破壊及び、公館の安寧・威厳の侵害を防止するために、
適当なすべての措置をとる特別の義務を負っている(同22条2)。この措置には、
原状回復のための措置や損害賠償義務だけではなく、事前予防の義務も含まれている。
接受国が暴徒の大使館に対する乱暴狼藉を防げなかった実例として、
イランアメリカ大使館人質事件(1979年)や反日デモに便乗した暴徒による
日本大使館投石事件(2005年)などが挙げられる。


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