徴用工「韓国政府は請求権協定時に日本から受け取ったお金返してくれ。あと日本政府も訴えたる」 at NEWS
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19/08/16 17:55:56.87 H3Iz2aty0.net BE:416336462-PLT(12000)
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日本植民地時代、日本軍に軍人・軍務員に強制徴兵された被害者の遺族が1965年の韓日請求権協定で韓国政府が日本から受け取った資金を返してほしいという憲法訴願を出した。
日本強制徴兵被害者遺族83人は14日、「政府が受け取った対日請求権資金を被害者に返還するように立法していないのは違憲」とし、憲法裁判所に憲法訴願審判を請求した。
彼らは韓日請求権協定当時「韓国の対日請求要綱」の8つの項目に「被徴用韓国人の債権は、戦争による被徴用者被害補償」が含まれていたことを聞いて「国が強制的に徴兵された兵士・軍属の命の価値を横領した」と主張した。
当時、韓国政府は、日本から3億ドル、借款2億ドルなど10年間無償で総5億ドルを受け、これを経済協力資金としてのみ使用して補償をしていなかったのだ。
被害者遺族は、「日本植民地時代、当時の日本は、1939年7月8日国家総動員法に基づいて、国民徴用令を制定、強制的に軍人・軍務員の身分で動員させた」とし
「彼らは遠い地で自由を著しく抑制され命や身体が直接恐怖に晒される状況の中で、過酷な精神的苦痛を受けたことが明らかである」と強調した。
続いて「国家が国民を守れず基本権保護義務を果たさなかった結果、強制徴兵された軍人・軍務員の遺族は、祖父母や親を失ったまま生涯生活苦に苦しめられた場合がほとんど」とし
「大韓民国は強制徴兵された軍人・軍務員の命の価値を経済発展の目的で使用して目覚しい発展を遂げたにも関わらず被害者と遺族にこれを返還しなかった」と力説した。
遺族らはまた、強制的に徴兵被害者と遺族に支給される慰労金も対象を具体化して金額を上げなければならないと主張した。
現行法は、強制徴用被害者を軍人・軍務員・労働者・慰安婦などに区分し、見舞金支給に関しては、これを区別していない。
死亡したり行方不明になった人のために一律に2,000万ウォンずつ支給して負傷して障害を負った被害者と遺族には2,000万ウォン以下の金額を支給する形だ。
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