臨時国会で「共謀罪」成立か
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1: ファイナルカット(dion軍)@\(^o^)/
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テロ組織やマフィアなどの犯罪集団による国際的な組織犯罪に対応するため、政府は、
過去に廃案となった「共謀罪」の成立要件を絞り込んで「テロ等組織犯罪準備罪」を
新設することを柱にした組織犯罪処罰法改正案をまとめた。9月に召集される臨時国会での
提出を検討している。
共謀罪を巡っては、小泉政権時代の2003、04、05年の計3回、関連法案が
提出されたが、「一般市民が漠然と犯罪の実行を相談しただけで処罰されるのではないか」
といった懸念や批判の声が少なくなかった。当時の民主党など野党側も反発し、
いずれも廃案に追い込まれた経緯がある。
今回の政府案は、組織犯罪処罰法を改正し「テロ等組織犯罪準備罪」を新設する。
共謀罪を盛り込んだ過去の法案では「団体」としていた適用対象を「組織的犯罪集団」
と明記し、「4年以上の懲役・禁錮の罪を実行することを目的とする団体」と限定した。
「組織的犯罪集団」はテロ組織や暴力団、振り込め詐欺集団などを念頭に置いていると
みられる。
また、政府案は(1)組織的犯罪集団としての活動(2)2人以上の具体的な計画
(3)犯罪実行の準備行為??などを犯罪の構成要件として検討。一般に共謀は「2人以上の人が
特定の犯罪を行おうとする合意」を指すと解されるが、今回の「テロ等組織犯罪準備罪」は
成立する要件がより厳しくなっている。
一方で、対象となる犯罪は「4年以上の懲役・禁錮に当たる犯罪」で、廃案となった過去の
法案と変更はない。600程度の罪種が対象で、道路交通法や公職選挙法も含まれることから、
範囲が今後の議論になりそうだ。罰則は、対象犯罪が「死刑、無期、10年を超える懲役・
禁錮に当たる刑」は5年以下、「4年以上10年以下の懲役・禁錮に当たる刑」は2年以下の
懲役・禁錮を科すとしている。
共謀罪が長く議論されてきた背景には、国際的な組織犯罪への対応強化がある。
各国共通の処罰法の整備を目的とした「国際組織犯罪防止条約」が00年に国連総会で
採択され、03年に発効した。日本は同年に国会で承認したが、条約の締結には共謀罪を含む
国内法の整備が必要とされ、今も締結できていない。【鈴木一生】
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