【野球】札幌ドームのファウルボール失明訴訟、和解成立せず判決へ…札幌高裁★2
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918:名無しさん@恐縮です@\(^o^)/
16/02/28 16:56:59.75 sOUy+v6d0.net
◆判決の結論部分。チケットに書いてある「責任は取らないぞ」という注意書きが
そもそも「信義に反するものであり」「それ自体無効」と一刀両断、そんな注意書きで
誤魔化すのは「権利の濫用に当たり許されない」とバッサリ。 これが法の判決だ。
5 争点6(被告ファイターズにつき,免責条項の適用があるか)について
被告ファイターズは,原告との間で合意が成立した本件契約約款(乙イ2)の免責条項に
基づき,ファウルボールに起因して観客に生じた損害について責任を負わない旨主張する。
しかし,同項ただし書は,主催者又は球場管理者の責めに帰すべき事由による場合は
この限りでないと定めており,これまで検討してきたとおり,本件事故により原告に生じた
損害は,本件ドームの設置及び管理に瑕疵が存在したことが原因であると認められるから,
被告ファイターズは,原告に対する損害賠償責任を免れることはできない
(また,以上によれば,被告ファイターズは,原告に対し,野球観戦契約上の安全配慮義務
違反があったものと認められる。)。
なお,本件契約約款13条2項本文は,同条1項ただし書の場合において,主催者又は
球場管理者が負担する損害賠償の範囲は,治療費等の直接損害に限定され,逸失利益
その他の間接損害及び特別損害は含まれないものとし,同条2項ただし書は,主催者又は
球場管理者の故意行為又は重過失行為に起因する損害についてはこの限りでないと定めている。
しかし,同条1項は,6号で,「前各号に定めるほか,試合観戦に際して,球場及びその
管理区域内で発生した損害」としているなど,ファウルボールに限らず,一般的に主催者や
球場管理者の損害賠償責任の相当部分を免除するというもので,信義に反するものであり,
観戦者の利益を一方的に害するものであるから,それ自体無効というべきである。
また,以上の認定判断のとおり,本件ドームには工作物責任上の瑕疵があったものと認められ,
他方,原告には過失があったとは認められないのであって,上記瑕疵によって原告はその身体に
重大な後遺障害を負ったのであるから,被告ファイターズが,本件契約約款13条2項を援用して
原告に対する賠償の範囲を治療費等の直接損害に限定することは,権利の濫用に当たり
許されないというべきである。
したがって,被告ファイターズも含め,被告らは,本件事故により,原告に生じた損害(前記3)の
全額について,連帯してこれを賠償する責任を負うものである。
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